ちょっと役立つコラム

飲食店営業許可手続きの流れ【静岡県の例をわかりやすく解説】 

飲食店を始める場合、営業許可を取得する必要があります。
ここでは、静岡県の飲食店営業許可を例に、手続きの流れを解説します。

 

 

営業許可 手続きの流れ【静岡県の場合】

 

都道府県により、手続きの流れに違いがあります。
ご自分で手続きする場合は、最初に必ず担当に確認してください。

 

事前相談

施設の工事着工前に設計図などを持参のうえ、保健所へ相談に行きます。

なお、伊豆市内の施設は東部保健所修善寺支所が窓口となります。

②申請書類の作成・提出

申請に必要な次の書類を揃えてください。

書類は施設の完成予定日の10日前~を目安に提出してください。

  1. 施設の図面のファイル(pdf,jpg,jpeg,png,gif,bmp,doc,docx,xls,xlsx,ppt,ppyx)
  2. 食品衛生責任者の資格を証する書類
  3. オンライン申請の最後に表示される整理番号の控え

(厚生労働省「食品衛生申請等システム」サイトからオンライン申請となります。)

  1. 施設の構造及び設備を示す図面(アップロードした図面が不鮮明だと受理できません。必ずご持参ください。)

なお、手洗い設備、洗浄設備等、必要な設備の名称を必ず記載してください。

  1. 食品衛生責任者の資格を証明するもの
  2. 水質検査成績書(井戸水等を使用する場合)
  3. 登記事項証明書(法人の場合)
  4. 営業届
  5. 施設基準チェックリスト

詳細は、担当者に確認ください。

施設検査の打合

申請の際、窓口で検査の日程を相談してください。

予約状況により、ご希望に添えない場合もあります。

沼津市・裾野市・長泉町・清水町

月曜日・木曜日

三島市、伊豆の国市、函南町

火曜日・金曜日

施設の確認検査

施設検査は、施設基準に合致しているかを確認します。
施設基準に合致しない場合は、改善した後に、再度検査を受けてください。

施設調査時にHACCPに沿った衛生管理計画を作成しご相談ください。

 

⑤営業開始

調査から1週間程度で許可となります。(電話連絡があった時点で営業を開始していただけます。)

許可証の交付は、許可の翌月、月1回の講習会で交付します。(調査時に日程をお伝えします。)

 

行政書士は書類作成の代理と申請代行ができます

 

役所の手続きは、面倒で時間がかかるものです。
許認可申請の代行は、行政書士の独占業務です。
まずはお気軽にご連絡ください。

お問合せはこちらからどうぞ

 

食品営業許可手数料等一覧

 

静岡県の手数料等の一例です。
出典:静岡県のホームページ (営業許可の申請と届出に関する手続き|静岡県公式ホームページ (pref.shizuoka.jp)

 

業種 業種 新規申請手数料 継続申請手数料
複合型そうざい製造業、複合型冷凍食品製造業 2業種 30,000円 24,000円
魚介類競り売り営業、乳処理業、特別牛乳搾取処理業、食肉処理業、食品の放射線照射業、乳製品製造業、清涼飲料水製造業、食肉製品製造業、水産製品製造業、氷雪製造業、液卵製造業、食用油脂製造業、そうざい製造業、冷凍食品製造業、密封包装食品製造業、添加物製造業 16業種 21,000円 16,800円
飲食店営業、みそ又はしょうゆ製造業、酒類製造業 3業種 16,000円 12,800円
菓子製造業、アイスクリーム類製造業、豆腐製造業、納豆製造業、麺類製造業、漬物製造業、食品の小分け業 7業種 14,000円 11,200円
調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し調理された食品を販売する営業、食肉販売業、魚介類販売業、集乳業 4業種 9,600円 7,680円

 

 

 

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