- Home
- 障害福祉支援サービス
- 障害福祉サービスの変更届は10日以内?期限の数え方と遅れた場合の対応【静岡県の行政書士が解説】
ちょっと役立つコラム
9.212026
障害福祉サービスの変更届は10日以内?期限の数え方と遅れた場合の対応【静岡県の行政書士が解説】

障害福祉サービス事業所を運営していると、指定を受けた内容に変更が生じ、変更届の提出が必要になることがあります。
その際に確認しておきたいのが、変更届の提出期限です。
| 「変更届は10日以内と聞いたけれど、いつから数えるのか」 「10日を過ぎてしまった場合はどうすればよいのか」 「期限を過ぎても提出できるのか」 |
といった点は、あらかじめ整理しておくと安心です。
日々の事業所運営に加えて、職員の配置や利用者への支援、請求業務などを行っていると、行政への届出まで手が回らず、後になって変更届の提出が必要だったことに気づくこともあります。
障害福祉サービスの変更届は、原則として変更後10日以内に提出する必要があります。
では、この「10日以内」はどのように考えればよいのでしょうか。
この記事では、静岡県で障害福祉サービス事業所を運営している事業者の方に向けて、変更届の提出期限、10日の数え方、そして期限を過ぎてしまった場合の対応に絞って解説します。
障害福祉サービスの変更届は原則「10日以内」
障害福祉サービスの変更届の提出期限は、単に自治体が独自に決めているものではありません。
障害者総合支援法第46条では、指定障害福祉サービス事業者について、指定に関する一定の事項に変更があったときは、主務省令で定めるところにより、10日以内に都道府県知事へ届け出なければならないと定められています。
厚生労働省の資料でも、指定障害福祉サービス事業者等について、指定に関する事項に変更があったときは、変更後10日以内に変更を届け出るものとされています。
静岡県でも同様に、変更届出事項が発生した場合には、変更した日から10日以内に届け出る必要があると案内されています。
そのため、
「変更があったけれど、次の月にまとめて出そう」
「年度末にまとめて整理すればいい」
というものではありません。
変更が発生した時点で提出期限が動き始めるため、変更日を把握しておくことが重要です。
「10日以内」は届出を準備し始める期限ではない
ここで注意したいのは、10日以内という期限は、「10日以内に変更届の準備を始めればよい」という意味ではないことです。
静岡県は、「変更した日から10日以内にその旨を届ける必要がある」と案内しています。
変更があってから提出までの流れは、以下の図解のとおりです。

必要書類の確認や添付書類の準備もあるため、余裕を持って進めましょう。
10日はいつから数える?
「10日以内」と聞くと、迷いやすいのが日数の数え方です。
期間の計算については、民法に一般的なルールがあります。
民法第140条では、日、週、月または年によって期間を定めた場合、原則として期間の初日は算入しないとされています。
一方で、その期間が午前0時から始まる場合には、初日を算入しないというルールの例外となります。
また、民法第141条では、期間は末日の終了をもって満了するとされています。
ここで注意したいのは、「変更日を必ず0日目として、翌日から機械的に10日数えればよい」と一律に考えないことです。
変更の効力がいつ発生したのかによって、期間計算の考え方に注意が必要になるためです。
例えば「○月○日付で変更」としている場合でも、実際の変更内容や効力が発生する時点によって考え方が問題になることがあります。
特に期限ぎりぎりになっている場合には、自己判断で日数を数えて「まだ1日ある」と考えるより、早めに提出することをおすすめします。
変更日や期限の考え方に迷う場合には、指定権者へ確認しておくと確実です。
「10営業日以内」ではないことにも注意
もう一つ注意したいのが、「10日以内」と「10営業日以内」の違いです。
障害者総合支援法では「十日以内」と定められており、平日の営業日だけを10日間数えるという規定ではありません。
そのため、「土日は除いて10日ある」と考えてしまうと、想定していたより早く期限を迎えてしまう可能性があります。
事業所側では営業日を基準にスケジュールを管理していることも多いと思いますが、変更届の期限を管理するときには、普段の業務上の「10営業日」と混同しないことが大切です。
また、期限付近に土日や祝日がある場合や、提出方法によって締切の判断に迷う場合には、ぎりぎりまで待つのではなく余裕を持って提出しましょう。
10日を過ぎてしまったらどうする?
では、変更届を出していなかったことに後から気づき、すでに10日を過ぎてしまっていた場合はどうすればよいのでしょうか。
ここで、「期限を過ぎたから、今さら出しても仕方がない」とそのままにしてしまうのは避けたいところです。
静岡県では、変更届の書式とあわせて**「遅延理由書」**の様式が公開されています。
そして静岡県のホームページでは、変更届出事項が発生した場合には変更した日から10日以内に届け出る必要があり、10日を過ぎて変更届を提出する場合には、遅延理由書を作成して添付して提出するよう明記されています。
つまり、10日を過ぎた場合にも変更届そのものを放置するのではなく、遅延理由書を添えて提出することになります。
期限を過ぎていることに気づいた時点で、できるだけ早く対応することが重要です。
遅延理由書は何のために提出する?
遅延理由書は、その名のとおり、「なぜ変更届の提出が期限より遅れたのか」を説明するための書類です。
変更日そのものをごまかしたり、届出が遅れていないように見せたりするものではありません。
変更届には実際の変更内容や変更年月日を記載し、提出が遅れた場合には、その理由について遅延理由書で説明するという考え方になります。
例えば、過去の書類を整理している際に未提出であることが判明したのであれば、その経緯を事実に沿って記載することになります。
大切なのは、期限を過ぎてしまったからといって変更年月日を後ろにずらすことではなく、実際の変更日を前提として適切に手続きすることです。
遅延理由書の内容について迷う場合には、提出前に確認しておくとよいでしょう。
何か月も前の変更届が未提出だった場合は?
たまたま事業所内の書類を整理していて、「この変更、半年以上前だけれど届出をしていなかったかもしれない」と気づくこともあるかもしれません。
このような場合でも、「かなり前のことだから、今さら出さなくてもいいだろう」と自己判断で終わらせるのはおすすめできません。
10日を過ぎていることと、変更届を提出しなくてもよくなることは別の問題だからです。
まずは、いつ変更があったのかを確認し、届出状況を整理する必要があります。
特に時間が経っている場合には、「いつ変更したのか」「当時、届出をしたのか」「どの内容で届け出ているのか」が分からなくなっていることもあります。
手元にある控えや過去の書類などを確認し、事実関係を整理したうえで対応することが大切です。
未提出であることが分かった場合には、そのままさらに時間を経過させるのではなく、必要な対応を確認しましょう。
変更日そのものが分からない場合は?
変更届の提出が遅れているケースでは、「提出していなかったことは分かったけれど、正確な変更日が分からない」という問題が出てくることもあります。
この場合も、現在の日付を適当に変更日として記載するのではなく、まず実際の変更時期を確認することが必要です。
変更内容によって確認する資料は異なりますが、事業所内に保存している関係書類などから、実際にいつ変更されたのかを確認していくことになります。
変更届は、指定を受けた内容について「この日に、このように変わりました」と届け出る手続きです。
そのため、届出書を作成する前に事実関係を整理することが重要になります。
どうしても変更年月日の判断が難しい場合には、指定権者(静岡県の場合は静岡県、もしくは静岡市、浜松市です)へ確認したうえで対応することをおすすめします。
変更届は「期限を過ぎてから」より「変更が決まったとき」に確認を
変更届の期限は原則として変更後10日以内です。
10日を過ぎた場合、静岡県では遅延理由書を添付して提出する取扱いが示されていますが、だからといって、「遅れても遅延理由書を出せばいい」という考え方でよいわけではありません。
基本は、期限内の届出です。
変更が実際に行われてから変更届について調べ始めると、気づいた時には期限まで数日しか残っていないこともあります。
そのため、事業所内で何らかの変更を予定している場合には、可能であれば変更前の段階から、
「変更日はいつか」
「変更届の期限はいつになるか」
を確認しておくことをおすすめします。
期限をあらかじめ把握しておくだけでも、届出漏れや遅延を防ぎやすくなります。
変更届の期限や遅れてしまった場合の対応もご相談ください
障害福祉サービスの変更届は、原則として変更後10日以内に提出する必要があります。
一方で、実際の事業所運営では、
「変更届が必要だと後から気づいた」
「10日を過ぎてしまった」
「いつから10日を数えればいいのか分からない」
「かなり前の変更が未提出かもしれない」
「遅延理由書をどのように書けばいいのか分からない」
といったこともあります。
期限を過ぎてしまった場合には、そのままにするのではなく、現在の状況を整理して必要な手続きを進めることが大切です。
おばた行政書士事務所では、障害福祉サービス事業所の変更届をはじめ、指定後に必要となる各種手続きのご相談を承っております。
また、変更が発生するたびに、
「これは届出が必要なのか」
「期限はいつまでなのか」
と調べることが負担になっている事業者様には、継続的にご相談いただける顧問契約にも対応しております。
変更届の期限が迫っている場合や、すでに期限を過ぎていることに気づいた場合も、まずは現在の状況を確認するところからご相談ください。
静岡県で障害福祉サービス事業所の運営、各種届出、BCPの作成についてお困りの際は、お気軽にご相談ください。












