ちょっと役立つコラム

財産管理等委任契約について【静岡県の行政書士が解説】

通常、本人以外の第三者が預金を引き出すなど、金融機関の手続には委任状が必要ですよね?

しかし、寝たきりや身体が不自由で委任状が作成できない場合もあります。

また、日常的な事務手続きで、その都度委任状を作成するのは面倒です。そんなときに利用できるのが財産管理等委任状です。

財産管理委任契約とは、病気や事故などで身体が動かなくなり自分で財産を管理できなくなったときなどに、家族や親戚など信頼できる人に管理を任せるという契約のことです。

その契約に対しての委任状には、「手続き全般についてまとめて○○にやってもらいます」といった包括的な内容を盛り込めます。

一方、任意後見契約は、認知症など判断能力が不十分になった時点から効力が発生します。

任意後見契約とは、ひとりで決められるうちに、認知症や障害の場合に備えて、あらかじめご本人自らが選んだ人(任意後見人)に、代わりにしてもらいたいことを契約(任意後見契約)で決めておく制度です。

 

詳しくはこちらをご参照下さい

任意後見制度とは(手続の流れ、費用) | 成年後見はやわかり (mhlw.go.jp)

 

財産管理等委任契約のメリットとデメリット

 

メリット

①任意後見契約と異なり、判断能力が不十分とは言えない場合でも利用できます。

②当事者の合意のみで効力が生じ、財産管理の開始時期や内容を自由に決められます。

③本人の判断能力が減退しても、特約で死後の処理や実務を委任することもできます(死後事務委任契約)

 

デメリット

①任意後見制度の任意後見監督人のような公的監督者がいないため、委任を受けた人をチェックすることが難しいです。

②任意後見契約と異なり、公正証書で作成することが義務付けられておらず、後見登記もされないため、社会的信用が十分とはいえません。

③成年後見制度のような取消権がありません。

 

以上のように財産管理委任契約は任意後見よりはハードルの低い契約です。一方その反面、デメリットもあります。

自分がもしも動けなくなった時、自分の大切な財産の管理をどうするのか?

信頼できる家族に託すために財産管理委任契約を結んでおくことは、他の親族とのトラブルの予防になるかもしれません。

まずは信頼できてなおかつ、財産管理委任契約を結びたい家族と話し合ってみましょう。

 

まずはお気軽にご連絡ください。

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