ちょっと役立つコラム
9.262023
自分には相続人がいない場合はどうすれば良いのか??
自分には、親族と思われるような人がいない…自分の遺産を相続してくれる人がいない場合、自分の遺産はどうなるのでしょうか。
亡くなった人に親族と思われるような人が見当たらず、遺言書も残されていない場合には、亡くなった人が最後に住んでいた地域を管轄する家庭裁判所が「相続財産管理人」を選定し、その財産を受け取る相続人を探します。
それでも相続人が見つからないときは、亡くなった人と生計を一にしているなど特別の縁故があった人(特別縁故者)を探します。借入金などの負の遺産を精算したあとに残った相続財産の一部または全部がこの特別縁故者に分けられます。ただし、特別縁故者の請求に対して、家庭裁判所が相当と認めた場合に限ります。
相続人や特別縁故者が1人もいなかった場合には、精算後の相続財産はすべて国庫に納められます。自分の財産をすべて国のために使ってほしいと考えているのであればこれで良いと思います。
しかし、生前お世話になった人などに財産を譲りたいという場合には財産を譲る旨を書いた遺言書を書くこと(遺贈)をおすすめします。もちろん、全額ではなく一部だけを遺贈することも可能です。
また、「遺贈寄付」を検討するのも良いかもしれません。「遺贈寄付」とは、遺言書によって公益法人、NPO法人、学校法人、国立大学法人、その他の団体や機関などに自分の財産の一部または全部を寄付することです。
【遺贈寄付団体の例】
日本財団
奨学金制度や難病の子供との家族の支援、海外の教育支援などの中から遺贈者が対象事業を選定します。
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日本財団 遺贈寄付サポートセンター (izo-kifu.jp)
ユニセフ
子供たちの命と権利を守るため、約190の国と地域で活動している団体です。
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日本赤十字社
紛争、災害・病気などで苦しむ人を救うための支援を行っています。
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日本盲導犬協会
盲導犬の育成と視覚障害リハビリテーション事業を通して視覚障碍者の社会参加を促進しています。
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その他にも調べると様々な遺贈寄付団体があります。自分の好きなこと、自分の考えと合致した団体へ寄付するというのも良いでしょう。
おばた行政書士事務所では遺言書作成のサポートを行っております。
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