ちょっと役立つコラム

食品衛生法の改正に伴い新しく許可業種に指定された営業とは…【静岡県の行政書士が解説】

平成30年6月に行われた食品衛生法の改正に伴い、食品の製造業や飲食店の営業についての制度が変更になりました。新しく営業許可の申請が必要になる業種もあります。

また、原則全ての食品事業者に「HACCP」に沿った衛生管理が求められます。

食中毒等の衛生リスクや営業形態の変化に合わせて、営業許可制度を見直しました。また、比較的衛生リスクの低い業種について、新たに営業届出制度を設けました。施行は令和3年6月1日です。

 

 

新しく許可業種に指定された営業

業種名 業種の説明
水産製品製造業 魚介類その他の水産動物もしくはその卵を主原料とする食品を製造する営業
(釜揚げしらす、干し桜えび、干物、魚肉練り製品(従来から許可業種)など)
漬物製造業 漬物、または漬物と合わせて漬物を主原料とする食品を製造する営業
(味付けザーサイ、味付けメンマなども含む)
液卵製造業 鶏卵から卵殻を取り除いたものの製造(小分けを含む)をする営業
食品の小分け業 他の製造施設等で製造された食品を小分けして容器包装に入れ、または包む営業
(調理や小分け販売における小分けは除く)

許可申請手続きの期限

法施行前(令和3年5月31日以前)から営業を行っていた業者には、令和6年5月31日までの猶予期間があります。それまでに新規許可を取得してください。

法施行後に新しく対象業種の営業を始める業者は、営業開始前に許可申請をしてください。

許可申請手続きについて
許可の対象となる業種の営業者 営業許可の取得期限
令和3年5月31日までに営業を始めていた営業者 令和6年5月31日までに新規許可を取得
令和3年6月1日以降に営業を始める営業者 営業開始前に新規許可を取得
許可業種名が存続または変更になる既存許可取得者
例:魚肉練り製品製造業→水産製品製造業、
みそ製造業→みそ・醤油製造業
飲食店営業→飲食店営業など
現在の営業許可更新時に新規許可を取得

 

詳しくはこちらをご参照下さい

【重要】食品衛生法改正に伴う営業許可等の見直しについて:静岡市公式ホームページ (shizuoka.lg.jp)

営業許可の申請と届出に関する手続き|静岡県公式ホームページ (pref.shizuoka.jp)

 

 

 

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