ちょっと役立つコラム

キッチンカーでの移動販売の営業許可を取得した後の手続【静岡市を例に解説】

キッチンカーで移動販売の営業許可の許可が一度取得できてもそれで終わりではありません。

今回は、営業開始後に必要な手続も知っておくと、何かあった時に便利な情報をお届けします。

 

営業許可申請書または営業設備の大要に記載した事項が変更したときには当然、手続が必要になります。

営業許可申請を一度取得すれば未来永劫その営業許可証が使用できると思っている人も中にはいるかもしれません。

しかし、入国許可証明のビザと同じで、有効期限があるのです。

期限については地域によって違いますが、営業許可期限終了後も引き続き営業する人は、期限満了前に許可申請手続きをすることが必要です。

【静岡県静岡市の場合で解説】

静岡県静岡市の場合は、許可期限の2か月前になると「営業許可期間満了通知書」が郵送されます。手続きをせず、期限を過ぎて営業すると無許可営業となりますので、必ず保健所にて許可申請の手続きをしてください。

 

手続きに必要な書類は、以下のとおりです。

(1) 営業許可期間満了通知書

(2) 営業許可証(原本)

(3) 申請手数料  (通知に記載された額)

(4) 店舗平面図(店舗全体の様子と調理場内の設備の配置がわかるもの)

(5) 施設付近の地図

(6) 食品衛生責任者の資格を証明する書類(コピー可)

(7)【井水使用の場合】水質検査成績書(10項目)

(8)【営業者が法人の場合】登記事項証明書(コピー可)

※自動車による営業や食肉製品製造業等の一部の業種は、追加で必要となる書類があります。

 

通知書には、手続日時が記載されています。

 

詳しくはこちらをご参照下さい

営業許可期間満了手続きについて:静岡市 (shizuoka.lg.jp)

業務紹介 | 一般社団法人静岡県食品衛生協会 (shizushokukyou.or.jp)

今回は静岡市を例に解説しましたが、更新の期限や必要書類は各地域によって異なります。

それぞれの地域のお問合せ窓口へお問合せしてください。

 

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