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ちょっと役立つコラム
10.252023
障害福祉サービス施設の事業者が受け取る報酬のしくみ【静岡県の例】
障害福祉サービス施設の事業者が受け取る報酬のしくみについて解説します。
障害福祉支援法に基づく障害福祉サービスを提供した事業者は、サービス提供の対価として報酬を受け取ることになります。
この事業者の受け取る報酬を算出するためには、総費用額を計算する必要があります。
障害福祉サービスは、そのサービスの種類ごとに単位数が定められています。
たとえば…
就労支援B型の場合は、定員20人以下、平均工賃月額が4万5千円以上の場合は、702単位です。
この単位数に、10円を基本とした地域ごとに設定されている単価を掛けた金額が、原則的な総費用額となります。
静岡県の場合…
①静岡市の場合は地域区分が6級地であり、上乗せ割合は6%です。
②浜松市、沼津市、三島市、富士宮市、島田市、富士市、磐田市、焼津市、掛川市、藤枝市、御殿場市、袋井市、裾野市、函南町、清水町、長泉町、小山町、川根本町、森町は、7級地であり、上乗せ割合は3%です。
ただし、サービス提供方法によっては、加算や減算が行われます。
各サービスの具体的な報酬算定基準は、「障害福祉サービス費等の報酬算定構造」で定められています。この基準は、社会の要請に合わせて随時改定が行われています。
報酬算定時の計算方法
【1】単位数 × 10円 × 事業所が所在する地域区分に応じた割合・下記【2】、【3】のサービス種別 以外
【2】単位数 × 8.5円 × 事業所が所在する地域区分に応じた割合・基準該当居宅介護
・基準該当重度訪問介護
・基準該当行動援護
・基準該当同行援護
【3】単位数 × 10円・療養介護
詳しくはこちらをご参照下さい。
厚生労働大臣が定める1単位の単価(障害者総合支援法) | 福祉ソフト株式会社|日本の福祉をもっとよくしたい (fukushisoft.co.jp)
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