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社会福祉法人とは【静岡県の行政書士が解説】

社会福祉法人とは何でしょうか。今回は社会福祉法人について解説します。

 

社会福祉法において社会福祉法人とは、「社会福祉事業を行うことを目的として、この法律の定めるところにより設立された法人」と定義されています。

 

社会福祉法 | e-Gov法令検索

 

ここでいう「社会福祉事業」とは、社会福祉法第2条に定められている第一種社会福祉事業及び第二種社会福祉事業をいいます。

また社会福祉法人は、社会福祉事業の他公益事業及び収益事業を行うことができます。

 

第1種社会福祉事業とは…

利用者への影響が大きいため、経営安定を通じた利用者の保護の必要性が高い事業(主として入所施設サービス)です

 

【経営主体】

行政及び社会福祉法人が原則です。施設を設置して第1種社会福祉事業を経営しようとするときは、都道府県知事等への 届出が必要になります。

その他の者が第1種社会福祉事業を経営しようとするときは、都道府県知事等の 許可を得ることが必要になります。

個別法により、保護施設並びに養護老人ホーム及び特別養護老人ホームは、行政及び社会福祉法人に限定されています。

【例】特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、養護老人ホーム、救護施設、更正施設、乳児院、母子生活支援施設  等

 

第2種社会福祉事業とは…

比較的利用者への影響が小さいため、 公的規制の必要性が低い事業(主として在宅サービス)です

【経営主体】

制限はありません。すべての主体が届出をすることにより事業経営が可能となります。

【例】老人居宅介護事業(訪問介護)・老人デイサービスセンター(デイサービス)・老人短期入所施設(ショートステイ)・居宅介護・生活介護・保育所・児童更正施設 等

 

障害福祉総合支援法に規定する事業では、障害福祉サービス事業、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、療養介護、生活介護、短期入所、重度障害者等、包括支援、共同生活介護、施設入所支援、自立訓練、就労移行支援および共同援助を行う事業、移動支援事業、手話通訳事業、補装具制作施設、盲導犬訓練施設等があります。

 

これらの事業は第2社会福祉事業です。法令上の制限はありません。

しかし、実際の参入、運営に関しては行政との事前相談等のお手続きが必要です。障害福祉サービスに参入する際には、法人格によって参入できるサービスとできないサービスがあるので理解と知識が必要となります。

 

詳しくはこちらをご参照下さい

生活保護と福祉一般:第1種社会福祉事業と第2種社会福祉事業|厚生労働省 (mhlw.go.jp)

 

社会福祉法人の概要|厚生労働省 (mhlw.go.jp)

 

 

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