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精神障害者グループホームとは【静岡県の行政書士が解説】

統合失調症、精神作用物質による急性中毒や依存症、精神病質、そのほかの精神疾患を有する者を法律上、精神障害者といいます。

 

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(精神保健福祉法)

(定義)

第五条 この法律で「精神障害者」とは、統合失調症、精神作用物質による急性中毒又はその依存症、知的障害その他の精神疾患を有する者をいう。

2 この法律で「家族等」とは、精神障害者の配偶者、親権を行う者、扶養義務者及び後見人又は保佐人をいう。ただし、次の各号のいずれかに該当する者を除く。

一 行方の知れない者

二 当該精神障害者に対して訴訟をしている者又はした者並びにその配偶者及び直系血族

三 家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人又は補助人

四 当該精神障害者に対して配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成十三年法律第三十一号)第一条第一項に規定する身体に対する暴力等を行つた配偶者その他の当該精神障害者の入院及び処遇についての意思表示を求めることが適切でない者として厚生労働省令で定めるもの

五 心身の故障により当該精神障害者の入院及び処遇についての意思表示を適切に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの

六 未成年者

 

精神障害者に対する支援はさまざまありますが、その一つが精神障害者グループホームなのです。

今回は精神障害者グループホームについて解説します。

精神科病院では、1年未満で退院する患者は8割~9割以上と言われています。しかし、退後、一人で生活することに不安を感じる人も少なくありません。また、施設ではなく、地域の中で生活したいと考える人も増えているようです。

 

詳しくはこちらをご参照下さい

精神保健医療福祉の現状(厚生労働省)

 

そのような精神障害者が、家庭的な雰囲気の中で自立を目指して少人数で生活する共同住居が精神障害者グループホームです。

通院や服薬の指導を始めとして、金銭の出納や日常生活などの相談、掃除や洗濯、料理などの身の回りの援助などを受けられることから、グループホームを共同援助ということもあります。

入居定員は原則2~10名となっています。グループホームは家庭における生活と変わらない環境を提供するため特別な施設を必要とはしていません。施設を小型にしたものでもなく、一般の住居を使用しています。

ただし、住宅地又は住宅地と同程度に利用者の家族や地域住民との交流の機会が確保される地域にあり、かつ入所施設又は病院の敷地外にあること。設備は、1以上のユニットを有すること。・ユニットの居室面積:収納設備等を除き、7.43平方メートル以上を確保すること。などの要件が定められています。

国は、精神障害者の地域移行や地域定着を支援するために地域生活支援の拠点の整備をすすめています。

精神障害者グループホームの設置もその一環とされ、期待されている施設です。

 

詳しくはこちらをご参照下さい

障害者の居住支援について(共同生活援助について)(厚生労働省)

 

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