ちょっと役立つコラム
11.252025
「抹茶温泉」は作れる?必要な許可と法律を静岡県の行政書士がわかりやすく解説

行政書士として仕事をしていると、日常の中で何気なく「これって許可が必要なのかな?」と考えてしまうことがあります。
先日、ふと湯気の立つ抹茶ラテを眺めていたら、ふとこんな疑問が浮かびました。
「抹茶温泉って、もし本当に作るならどうなるんだろう?」
もちろん、実際に相談を受けたわけではありません。
ただの思いつきですが、少し考え始めると、意外と法的なポイントが多くて面白かったので、軽い読み物としてまとめてみました。
この記事では、架空のアイデアである「抹茶温泉」を題材に、
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どんな法律が関わる可能性があるか?
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どこに注意点が出てきそうか?
こういった点を、できる限り分かりやすくお話しします。
温泉に何かを入れるのは意外と慎重に扱われる
「温泉に抹茶を混ぜる」というと単純なようですが、実際にはいくつかの制度と関わります。
ここで関係しやすいのが次の2つです。
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温泉法
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公衆浴場法
温泉法では、温泉の取り扱いに関する基準が決められています。
また、公衆浴場法では、浴槽に投入するものの衛生管理や設備構造などに一定の基準があります。
そのため、入浴剤のように扱われる成分であっても、
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衛生面の管理
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設備への影響
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利用者への説明
こういった点について、事前に保健所へ確認を求められることがあります。
架空の話とはいえ、許認可の世界に足を踏み入れると「単純そうに見えることほど慎重に扱われる」という特徴がよく出ます。
本物の抹茶粉末を入れる場合の現実的な課題
「どうせなら本物の抹茶を入れたい」という気持ちは、抹茶好きとしてよく分かります。
ただ、仮に本当に実施しようとすると、次のような懸念が想定されます。
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粉末が沈殿して機械に影響する可能性
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衛生管理が複雑になる
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排水への負荷
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アレルギー・皮膚刺激への配慮
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清掃に手間がかかる
これらはあくまで一般的に想定されるポイントであり、自治体の判断はまちまちです。
ただ、事前に細かい説明や管理方法を求められる可能性はあります。
現実的な選択肢として考えられる「入浴剤」
実際の温浴施設では、“浴用に使用できる入浴剤”が使われることがあります。
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市販されている
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成分が明確
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安全面の検証が行われている
こうした点から、説明しやすい場合があるためです。
ただし、これも必ず許可されるという意味ではなく、最終的には自治体の判断によります。
行政書士としては、どの場合でも事前相談をしておくのが安心だと感じています。
「抹茶温泉」という名称は使えるのか?
名称についても少し考えてみました。
一般的には、利用者が誤解しない範囲であれば、こうした名称を使えるケースがあります。
例えば、「抹茶成分入りの入浴剤を使った温泉」であれば、説明として成り立ちやすいイメージです。
ただし、
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温泉ではないお湯に「温泉」と名付ける
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誤解を招く表現を使用する
こういったケースは避ける必要があります。
名称についても最終的には自治体により判断が異なるため、確認が必要です。
架空のテーマなのに、観光の妄想が広がる不思議
妄想とはいえ、「抹茶×温泉」という組み合わせは観光としての相性が良さそうで、つい考えが広がります。
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SNSでの話題性
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インバウンドとの親和性
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茶産業との連携
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オリジナル商品の展開
ただの思いつきのはずなのに、気づけば企画書のようになってしまって、少し笑ってしまいました。
妄想でも、許認可を考えると見えてくることがある
今回のテーマは完全に私の妄想です。
ただ、架空のアイデアであっても、
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どんな法律が関わるのか
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どこに行政の判断が入るのか
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実際の手続きはどこから始まるのか
こうした視点を整理する練習になります。
実際、事業者さんからの相談でも、最初は「こんなことってできますか?」という軽いアイデアからスタートすることが多いですよね。
まとめ:抹茶温泉は妄想。でも許認可の考え方は応用できる
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もしあなたにも、
「このアイデアって許可が必要?」
「こういう施設つくれないかな?」
という疑問があれば、構想段階から気軽に相談していただければ嬉しいです。
行政書士として、一緒に現実的なラインを探していくお手伝いができます。
まずはお気軽にご相談ください。
あなたの想いに寄り添いながら、開業という大きな一歩を全力でサポートいたします。












