ちょっと役立つコラム
10.122023
遺言書がないときの共同相続
大切な家族が亡くなられた時…まず、遺言書を探します。探してもどこにも遺言書がない場合はどうなるのでしょうか?
ここでは遺言書がない場合の共同相続について解説します。
1.遺産分割協議
遺言がない場合の遺産分割については、可分債権のように相続発生と同時に当然に分割されて法定相続人に承継される一部の遺産等を除き、相続発生と同時に相続財産を法定相続人が共有ないし準共有している状態となり、遺産分割協議、遺産分割調停また遺産分割審判によって相続財産の承継内容が確定することになります。
つまり、平たく言うと遺産が分割されるまでは相続人みんなのモノの状態で、話合いや裁判所等で誰が何を相続するのか割合等が決まったらそれぞれのモノになるということです。
遺産分割協議については、亡くなった人が遺言で禁じた場合を除き、相続発生後であればいつでも、その協議で、遺産の分割をすることができるものとされています。(民法907条1項)
2.遺産分割協議の当事者
遺産分割協議の当事者は、遺産分割の時点において遺産に対する持分権を有する者です。具体的には、相続人、相続分の譲受人、包括受遺者のことです。その他に家庭裁判所の許可を得た不在者財産管理人や未成年者の児童が入所する児童福祉施設の長も協議に加わることができます。
なお、胎児は出生前に遺産分割協議に加わることができないため、胎児が存する場合(金融機関としてはその事情を承知している場合)には出生を待って利益相反のない親権者または特別代理人による協議を行うこととなります。
3.遺産分割協議の方式・内容
遺産分割協議の方式に特段の制約はなく、例えば持ち回りの方法で協議することも可能です。
遺産分割協議の内容に関しても特段の制約はなく、法定相続分・指定相続分に従う内容でなくとも有効です。例えば特定の相続人が財産を全く承継せず、実質的に相続を放棄したのと同様の結果が生じるような内容であっても特段の問題はありません。
遺産分割協議の内容で問題となるのは、当事者間で作成した遺産分割協議書の趣旨が明確でない場合です。
遺産分割協議書を契約と捉えると、書面がある場合にはその文言を基礎とし、当事者が契約によって達成しようとしていた目的を考慮し、これに適合するように解釈しなければなりません。使用された文言のみにこだわることなく、矛盾するような条項を含むときであっても矛盾のないように解釈すべきです。なるべく内容が有効、可能になるように解釈するべきこととなります。
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