ちょっと役立つコラム

キッチンカーで移動販売を始めたい!!必要な資格と許可とは何か?【静岡県の行政書士が解説】

キッチンカーで移動販売を始めたいと思った時…「食品衛生責任者」「営業許可」が必要です。

今回は、キッチンカーで移動販売を始めたいと思った時に必要な資格と許可について解説します。

食品衛生責任者

食品衛生責任者の資格は、各都道府県、自治体による食品衛生責任者養成講習を受講することで取得できます。

受講すれば全員が取得できる資格です。受講料は都道府県によって異なります。

自治体によって取得すれば有効期限がない場合もあれば、有効期限がある自治体もあります。

講習会には定員がありますので、開業を決めた時点で、保健所などで日程を確認して申し込んで下さい。

 

静岡県の食品責任者養成講習会についてはこちらをご参照ください。

食品衛生責任者養成講習会のお知らせ | 一般社団法人静岡県食品衛生協会 (shizushokukyou.or.jp)

 

静岡県の場合は何個所かで講習が行われています。お近くの場所を早めに電話で予約することをお勧めします。

また、静岡県内ではeラーニングでも受講できます。つまり、インターネット上で講習を受け、同じ資格が得られるということです。

 

詳しくはこちらをご参照下さい。

eラーニング | 一般社団法人静岡県食品衛生協会 (shizushokukyou.or.jp)

 

いずれも受講料は1万円程度です。

 

営業許可

キッチンカーを使った移動販売に必要な営業許可は、販売する食品によって異なります。

①飲食店営業

ランチ全般、たこ焼きなどの軽食ほか、お弁当などの料理を扱うほとんどの移動販売に当てはまる営業許可です。

 

②菓子製造業

たい焼き、大判焼き、抹茶のお菓子等スイーツ系の移動販売にたいする営業許可です。クレープの中にお惣菜が入ってる場合(ツナサラダクレープ、ハムサラダクレープ等)は菓子製造業なのか、飲食店営業なのか?迷う場合は保健所に相談しましょう。

 

 

 

 

詳しくはこちらをご参照下さい

営業許可業種の解説|厚生労働省

静岡県の場合はこちらをご参照下さい

営業許可の申請と届出に関する手続き|静岡県公式ホームページ (pref.shizuoka.jp)

 

 

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