ちょっと役立つコラム

知的障害者、身体障害者、精神障害者を支援する法律とは

障害者の方々を支援したいと思ったら、知っておきたい法律がそれぞれの障害別に法律があります。

今回は、障害者の方々を支援する法律について解説します。

 

1.知的障害者福祉法

知的障害者福祉法とは、知的障害者の自立・社会活動への参加を促すために、必要な支援・保護を行うための法律です。

知的障害者福祉法は、知的障害者について明確な定義規定を置いていません。そこで、知的障害者については、厚生労働省が示した基準に従った運用がされています。

厚生労働省は「知的機能の障害が発達期(おおむね18歳まで)にあらわれ、日常生活に支障が生じているため、何らかの特別の援助を必要とする状態にあるもの」と考えています。

 

詳しくこちらをご参照下さい。

調査の結果|厚生労働省 (mhlw.go.jp)

 

知的障害者に対する障害福祉サービスについては、障害者総合支援法が規定をおいています。

知的障害者福祉法では、知的障害者に対する支援を行う機関や、判定に関する事項、障害福祉サービス以外の各種支援制度について規定しています。

 

詳しくはこちらをご参照下さい

知的障害者福祉法(◆昭和35年03月31日法律第37号) (mhlw.go.jp)

 

2.身体障害者福祉法

身体障害者福祉法とは、身体障害者の自立・社会経済活動への参加を促すために、必要な支援・保護を行うことを目的とする法律です。

この法律の身体障害者の定義は「身体上の障害がある18歳以上の人で、都道府県知事から身体障害者手帳の交付を受けた人をいう」とされています。

 

身体障害者は5つに分類されています。

①視覚障害者(両目の視力が1以下の人や、両目の視野がそれぞれ10度以内の人など)

②聴覚・平衡機能の障害(両耳の聴力が70デシベル以上の人や、平衡機能に著しい障害がある人など)

③音声機能、言語機能やそしゃく機能の障害(音声機能やそしゃく機能が失われている人や、著しい障害があり、その状態が永続する人など)

④肢体不自由(一上肢・一下肢、体幹の機能に著しい障害があり、その状態が永続する人など)

⑤心臓、しん臓や呼吸器の障害(障害が永続し、日常生活に著しい制限を受ける人など)

 

詳しくはこちらをご参照ください

身体障害者福祉法(◆昭和24年12月26日法律第283号) (mhlw.go.jp)

 

3.精神保健福祉法

精神保健福祉法とは、精神障害者の自立・社会経済活動への参加を促すために、必要な支援・保護を行うことを目的とする法律です。

この法律での精神障害者の定義は「統合失調症、精神作用物質による急性中毒又はその依存症、知的障害その他の精神疾患を有する者」とされています。

国・地方公共団体は、医療、保護、保健、福祉などさまざまな観点から、精神障害者の日常生活や社会生活上の支援を総合的に行うことを義務付けています。

 

詳しくはこちらをご参照ください

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(◆昭和25年05月01日法律第123号) (mhlw.go.jp)

 

自分が設立したい障害福祉支援サービスの施設の内容によって法律を勉強してみるのも良いかもしれません。

 

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