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障害福祉サービス施設の開業は営利法人か非営利法人どちらが良いか?【静岡県の行政書士が解説】

障害福祉サービス事業をこれから始めたいと考えている方にとって、まず最初に直面するのが「どんな法人を設立すればよいのか?」という疑問ではないでしょうか。

障害福祉サービスは、個人事業では開業できず、必ず法人格が必要です。

この記事では、開業時によく検討される「営利法人」「合同会社」「非営利法人」の違いについて、行政書士の視点からわかりやすくご説明します。
将来的な事業運営や資金計画にも関わる大切なポイントですので、ぜひ最後までお読みください。

法人には「営利法人」と「非営利法人」がある

法人には、大きく分けて以下の2種類があります。

  • 営利法人:利益を構成員に分配することを目的とする法人

  • 非営利法人:利益を分配せず、社会貢献などの目的に使う法人

加えて、最近では「合同会社(LLC)」を選ぶ方も増えています。こちらも営利法人に含まれます。

営利法人とは?

営利法人とは、その名のとおり「利益を目的とした法人」です。
事業で得た利益を株主などに分配することが認められており、株式会社や合同会社どが該当します。

会社法第105条第2項には、「会社は営利を目的とする社団である」と定義されています。

主な営利法人の種類

  • 株式会社:資本金や株主構成が明確で、外部からの出資を受けやすい法人形態です。経営と所有が分離しているため、事業規模が大きくなっても組織的に対応できます。

  • 合同会社(LLC):出資者全員が経営にも関与する柔軟な法人形態です。設立費用が安く、決算公告の義務もないため、小規模事業に向いています。

合同会社で障害福祉サービスを開業できるの?

はい、合同会社でも障害福祉サービスの開業は可能です。
実際に、合同会社を設立して障害福祉サービスを運営している事業者様も多く存在します。

合同会社のメリット

  • 設立費用が株式会社より安価(登録免許税が6万円)

  • 公告義務がなく、維持コストが低い

  • 経営判断をスピーディーに行える(出資者=経営者)

注意点

  • 社会的な信用は株式会社よりやや低いとされる場合がある

  • 出資者同士の役割分担を明確にしておかないとトラブルになることも

なお、法人設立に伴う登記手続きは、司法書士の業務範囲となっています。必要に応じて司法書士をご紹介させていただきます。

非営利法人とは?

非営利法人とは、「利益を構成員に分配しない」ことを前提とした法人です。
収益が出たとしても、それを社会貢献や次年度の活動に充てることが求められます。

主な非営利法人の種類

  • NPO法人(特定非営利活動法人)

  • 一般社団法人

  • 一般財団法人

  • 社会福祉法人(一定の施設種別で必要)

  • 公益社団法人・公益財団法人

  • 学校法人・医療法人

非営利法人のメリットと注意点

  • 社会的な信頼性が高い、補助金を受けやすい、税制上の優遇がある

  • 利益の分配ができない、解散時の残余財産の処分に制限がある

こちらも、法人設立時の登記手続きは司法書士に依頼する必要があります。
行政書士は、定款作成や設立支援のアドバイス等を通じてサポートいたします。

どれを選べばいい?目的と経営方針に合わせて検討を

  • 株式会社・合同会社(営利法人):柔軟な経営、収益性を重視した運営に向いています

  • NPO法人・一般社団法人など(非営利法人):社会的な信用や公共性を重視する方におすすめです

開業後のビジョンや運営方針に応じて、最適な法人形態は変わってきます。

おばた行政書士事務所では、法人設立支援から指定申請までトータルサポートしています

障害福祉サービスの開業には、法人の設立だけでなく、その後の指定申請・運営規程の整備・人員基準の確認など、多くの手続きが必要です。

おばた行政書士事務所では、

  • 株式会社・合同会社・一般社団法人・NPO法人等の設立支援(定款作成等)

  • 障害福祉サービスの指定申請書類の作成

  • 開業後の運営アドバイスや契約書作成の支援

など、ワンストップでサポートしています。

※繰り返しになりますが、法人の登記手続きは司法書士にご依頼いただく必要があります。必要に応じて、信頼できる司法書士のご紹介も可能です

 

まずはお気軽にお問い合わせください。

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