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ちょっと役立つコラム
10.192023
障害者のための就労移行支援とは何か?
「就労移行支援」とは、障害者総合支援福祉法で定められた自立支援給付のうち、訓練等給付に含まれる障害者福祉サービスです。
障害者が一般就労を希望する場合や、独立開業を目指す場合に、就労に必要な能力や知識を得るための訓練が受けることができます。
就労支援の対象者は、サービス利用開始時に65歳未満の障害者で、一般企業への就労を希望する人や、技術を習得し、在宅で就労を希望する人を主な利用者として想定しています。
就労移行支援事業は大きく分けて4段階の支援で分類されています。
①基礎訓練
就労移行支援事業所において、一般的な労働に必要な基礎的な知識・技能に関する支援を受けることができます。
期待力向上に関する支援、集中力や持続力などの習得にかんする支援などを通じて、利用者の各々の適正や就労に向けた課題を見つけることを目的としています。
②実践的訓練
マナーや挨拶、身なりなど、実際に就職した場合に必要となる基本スキルの習得に関する支援を受けることができます。
実際に職場見学に行き、実習を行うなど、利用者は就労後の直接的なイメージをつかむことができます。
③事業者とのマッチング
求職活動サポートなどを通じて、個別の利用者にふさわしい職場への就職をめざした支援を受けることができます。ハローワークや事業者との間で連携を取り、試行雇用(トライアル)や、事業所内での職場適応訓練などが行われます。
④就職後のフォロー
事業者が、障害者を雇うことにした後も、ハローワークなどの関係機関と連携して、障害者の適正や希望に応じた職場を作り出す必要があります。とくに障害者が職に就いた後もその職場に定着することができているかどうかを確認し、支援を続ける必要があります。
就労移行支援期間中の訓練であっても、訓練を受けている間の工賃(賃金)が障害者に支払われる場合があります。
詳しくは厚生労働省のホームページのこちらをご参照ください。