ちょっと役立つコラム

おひとり様の遺言書|財産を寄付したい場合の進め方を静岡県の行政書士が解説

はじめに――「自分の財産を、誰かの役に立てたい」

「結婚していないし、子どももいない。兄弟とも疎遠になってしまった。自分が死んだあと、財産をどこかに寄付したいとは思っているけれど、何から始めればいいのかさっぱりわからない」

このようにお困りの方もいらっしゃるのではないでしょうか?

身近に頼れる家族がいないおひとり様にとって、自分の死後のことを考えるのは、心理的にも手続き的にもハードルが高いことです。

しかし、だからこそ、元気なうちにきちんと準備をしておくことが、あなたの想いを確実に届けるための唯一の手段になります。

この記事では、「自分の全財産を寄付したい」と考えているおひとり様が、まず何をすれば良いのかを、行政書士の立場から順序立てて丁寧に解説します。

法律的な難しい話も、できる限りわかりやすくお伝えします。

遺言書がなければ、寄付は実現しない

「寄付したい」という気持ちだけでは足りない理由

まず、大前提として知っておいていただきたいことがあります。

遺言書がなければ、あなたの財産を寄付先に渡すことは、法律上できません。

日本の法律(民法)では、亡くなった方の財産は「相続人」に引き継がれることが原則です。相続人がいる場合はもちろん、相続人が一人もいない場合でも、財産は最終的に国庫(国)に帰属します。どんなに「NPOに寄付したい」「動物保護団体に残したい」と思っていても、その意思が文書として残されていなければ、法律はあなたの気持ちを汲んでくれません。

おひとり様の場合、相続人の範囲は次のとおりです。

  • 配偶者(婚姻関係にある場合のみ)
  • 子・孫など直系卑属
  • 父母・祖父母など直系尊属
  • 兄弟姉妹・甥姪

これらの方が一人もいない場合、または全員が相続放棄をした場合、財産は国のものになります。寄付先の団体に渡ることは、遺言書なしには絶対にあり得ないのです。

遺言書があれば、あなたの意思は守られる

逆に言えば、適法な遺言書があれば、あなたの財産を希望の寄付先に渡すことができます法律はこれを「遺贈(いぞう)」と呼びます。

ただし注意点があります。もし法定相続人(兄弟姉妹を除く)がいる場合、「遺留分(いりゅうぶん)」という、相続人が最低限受け取れる権利が発生します。おひとり様で相続人が兄弟姉妹のみの場合は、遺留分がありませんので、全財産を寄付に充てる遺言書を作成することが可能です。

まず最初にやること――自分の「財産の棚卸し」

なぜ財産の把握が先決なのか

遺言書を作成する前に、自分が何をどれだけ持っているかを正確に把握することが最初のステップです。財産の全体像がわからないまま遺言書を書いても、漏れや矛盾が生じ、死後に混乱を招く可能性があります。

把握すべき財産の種類

① プラスの財産(積極財産)

  • 預貯金:銀行名・支店名・口座番号・残高をリストアップ
  • 不動産:土地・建物の所在地、登記上の情報(固定資産税の納税通知書が参考になります)
  • 有価証券:株式・投資信託・債券など(証券会社の口座情報)
  • 生命保険の死亡保険金:受取人が誰になっているか確認(※保険金は遺言書ではなく受取人指定で動くため別途検討が必要)
  • その他:自動車、貴金属、美術品、仮想通貨など

② マイナスの財産(消極財産)

  • 借金・ローン:住宅ローン、カードローンなど
  • 保証債務:誰かの連帯保証人になっている場合

寄付できる財産は、原則としてプラスの財産からマイナスの財産を差し引いた純資産です。借金がある場合、寄付先がその返済義務を負うケースもあるため、専門家への相談が必須です。

寄付先をどう選ぶか――団体選びの重要なポイント

どんな分野・活動を応援したいかを考える

おひとり様が全財産を寄付しようとする場合、最大の悩みのひとつが「どこに寄付すればいいか」です。

まず、自分がどんな社会課題に関心があるかを整理しましょう。

  • 子どもの貧困・教育支援
  • 動物保護・殺処分ゼロ活動
  • 環境保護・気候変動対策
  • 医療・研究(がん、難病など)
  • 災害支援・地域復興
  • 高齢者・障がい者支援
  • 国際協力・途上国支援

関心のある分野が決まったら、その分野で活動している団体を複数リストアップします。

遺贈寄付を受け入れている団体かどうか確認する

ここが非常に重要なポイントです。すべての団体が遺贈(遺言書による寄付)を受け入れているわけではありません

遺贈を受け入れるためには、団体側にも法的な準備や手続き能力が必要です。受け入れ体制が整っていない団体に遺贈しようとすると、遺言書があっても手続きが滞ったり、最悪の場合、寄付が実現しないこともあります。

遺贈を受け入れやすい団体の種類

  • 認定NPO法人・公益財団法人・公益社団法人:法的に安定した組織で、遺贈受け入れの実績がある団体も多い
  • 社会福祉法人:高齢者・障がい者支援などの分野で実績あり
  • 学校法人・宗教法人:教育・宗教目的に限定されるが受け入れ可能
  • 国・地方公共団体:確実に受け取ってもらえるが用途は限定される

「遺贈寄付」に対応した相談窓口を活用する

近年、遺贈寄付の普及に向けた取り組みが広がっています。

たとえば中間支援組織が、寄付先の選定から遺言書作成のサポートまで、無料または低コストで相談に応じています。

こうした窓口を活用することで、信頼できる寄付先を見つける手助けになります。

団体に直接問い合わせることも大切

気になる団体が見つかったら、直接連絡を取って遺贈の受け入れ可否を確認しましょう。多くの団体では担当者が丁寧に対応してくれます。また、希望する寄付の使い道(特定の事業への充当など)を事前に相談しておくことも可能です。

遺言書の種類と、おひとり様に最適な選び方

法的に有効な遺言書の種類

遺言書にはいくつかの種類がありますが、主に使われるのは以下の3種類です。

① 自筆証書遺言(じひつしょうしょいごん)

自分で全文・日付・氏名を手書きし、押印したもの。

  • メリット:費用がかからない、いつでも作れる、秘密にできる
  • デメリット:書き方を間違えると無効になる、紛失・改ざんのリスクがある、死後に見つけてもらえないことがある

2020年からは法務局での「自筆証書遺言書保管制度」が始まり、法務局に預けることで紛失・改ざんのリスクを減らせるようになりました。費用は3,900円と低コストです。

② 公正証書遺言(こうせいしょうしょいごん)

公証人(法律の専門家)が関与して作成する遺言書。

  • メリット:最も法的に確実・安全。原本が公証役場に保管されるため紛失しない。家庭裁判所での検認手続きが不要
  • デメリット:費用がかかる(財産額により異なるが数万円程度)、証人2名が必要

おひとり様で全財産を寄付したい場合、最もお勧めするのは「公正証書遺言」です。

理由は、法的確実性が最も高く、死後に遺言の有効性を巡るトラブルが起きにくいからです。

③ 秘密証書遺言

内容を秘密にしたまま公証役場に存在を証明してもらう方式ですが、実務上あまり使われていません。

遺言書に書くべき内容――「遺贈」の記載方法

基本的な記載事項

遺言書には、少なくとも以下の内容を明記します。

(例)公正証書遺言における遺贈条項のイメージ

遺言者は、遺言者の有する一切の財産を、○○法人△△(所在地:○○市○○町○番地)に遺贈する。

ポイントは次のとおりです。

  • 寄付先の正式名称と所在地を正確に記載する(略称や通称は避ける)
  • 「全財産」か「特定の財産」かを明記する
  • 財産の特定:不動産は登記簿上の表記で、預貯金は銀行名・支店名・口座番号まで記載するのが望ましい

遺言執行者を必ず指定する

おひとり様の遺言書において、遺言執行者(いごんしっこうしゃ)の指定は必須といっても過言ではありません。

遺言執行者とは、遺言書の内容を実際に実行する人のことです。銀行口座の解約・名義変更、不動産の移転登記など、死後の手続きを代行します。おひとり様の場合、手続きを担ってくれる家族がいないケースも多いため、信頼できる行政書士・司法書士・弁護士などの専門家を遺言執行者に指定しておくことを強くお勧めします。

遺言書だけでは足りない――「おひとり様」のための追加準備

エンディングノートとの違い

エンディングノートは法的効力を持たないため、遺言書の代わりにはなりません。ただし、遺言書に書けない「気持ち」や「希望」を伝えるツールとして、遺言書と併用することをお勧めします。

死後事務委任契約を検討する

遺言書は「財産の行方」を決めるものですが、死後の「手続き」そのもの(葬儀の手配、役所への届出、公共料金の解約、SNSアカウントの削除など)は別途手当が必要です。

これらを専門家に依頼するのが死後事務委任契約です。行政書士や司法書士と生前に契約を結んでおくことで、死後のあらゆる手続きをスムーズに行ってもらえます。

任意後見契約も視野に

もし認知症などで判断能力が低下した場合に備えて、任意後見契約を結んでおくことも重要です。財産管理や医療・介護に関する決定を、信頼できる人に委ねることができます。

行政書士への相談――費用とメリット

行政書士にできること

行政書士は、遺言書の作成サポートを業務として行うことができます。具体的には以下のとおりです。

  • 財産の棚卸しのアドバイス
  • 寄付先の選定に関する情報提供
  • 自筆証書遺言・公正証書遺言の文案作成
  • 公証役場との調整・同行
  • 遺言執行者への就任
  • 死後事務委任契約の締結

おおよその費用目安

サービス内容 費用目安
遺言書作成サポート(自筆証書) 3万〜10万円程度
遺言書作成サポート(公正証書) 10万〜20万円程度+公証人手数料
遺言執行報酬 財産額の1〜3%程度
死後事務委任契約 50万〜100万円程度(内容による)

※上記はあくまで目安です。事務所により異なります。

まとめ――今日から始められる「3つのファーストステップ」

おひとり様が全財産を寄付するための道のりは、決して難しくありません。順番を守って、一歩ずつ進めれば大丈夫です。

ステップ①:財産を書き出す(今すぐできる)

通帳、保険証券、固定資産税の納税通知書、証券口座の残高証明書などをかき集め、自分の財産を一覧化しましょう。

ステップ②:寄付したい分野・団体を調べる

インターネットで「遺贈寄付 〇〇(分野)」と検索したり、「遺贈寄付サポートセンター」などの相談窓口に問い合わせたりして、候補をいくつか絞り込みましょう。

ステップ③:行政書士や専門家に相談する

遺言書の作成は、一人で抱え込む必要はありません。行政書士・司法書士・弁護士などの専門家に相談することで、あなたの想いを法的に守られた形で残すことができます。初回相談を無料で行っている事務所も多くあります。

おわりに

「自分の財産を、社会の役に立てたい」――その思いは、とても尊いものです。

おひとり様だからこそ、その財産をあなたが本当に届けたいところへ、確実に届けることができます。ただし、それには正しい手順と、適切な遺言書が欠かせません。

「まだ元気だから」「もう少し先でいいか」と思っているうちに、手続きができなくなってしまうケースは少なくありません。ぜひ今日を、準備の第一歩にしてください。

ご不明な点や個別のご相談は、お気軽に行政書士までお問い合わせください。

本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の法律相談に代わるものではありません。具体的な手続きについては、必ず専門家にご相談ください。

 

 

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