ちょっと役立つコラム

特別寄与とは?―どうしてもお世話になったお嫁さんに遺産を渡したい!―

お世話になっている長男のお嫁さんに遺産を渡した場合どうすればよいでしょうか。

長男のお嫁さんは相続人ではありません。お世話になっていてどうしても遺産を渡したいのであれば必ず遺言書の作成が必要となってきます。

 

民法では「寄与分」を定めています。

(民法904条の2)

  1. 共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし、第900条から第902条までの規定により算定した相続分に寄与分を加えた額をもってその者の相続分とする。
  2. 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、同項に規定する寄与をした者の請求により、寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、寄与分を定める。
  3. 寄与分は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることができない。
  4. 第2項の請求は、第907条第2項の規定による請求があった場合又は第910条に規定する場合にすることができる。

 

つまり、被相続人の療養看護などの方法により被相続人の財産の維持または増加について特別に貢献した共同相続人は、本来の相続分を超える財産(寄与分)取得できる、としています。

しかし、寄与分は共同相続人に認められるもので、長男のお嫁さん(親族)は対象外でした。

ところが、2019年7月から相続人でない親族(特別寄与者)が無償で介護や看護を行って被相続人の財産の維持・増加に「特別寄与」をした場合は、相続開始後、相続人に「特別寄与料」を請求できることになりました。

 

(民法1050条)

  1. 被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした被相続人の親族(相続人、相続の放棄をした者及び第891条の規定に該当し又は廃除によってその相続権を失った者を除く。以下この条において「特別寄与者」という。)は、相続の開始後、相続人に対し、特別寄与者の寄与に応じた額の金銭(以下この条において「特別寄与料」という。)の支払を請求することができる。
  2. 前項の規定による特別寄与料の支払について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、特別寄与者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、特別寄与者が相続の開始及び相続人を知った時から6箇月を経過したとき、又は相続開始の時から1年を経過したときは、この限りでない。
  3. 前項本文の場合には、家庭裁判所は、寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、特別寄与料の額を定める。
  4. 特別寄与料の額は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることができない。
  5. 相続人が数人ある場合には、各相続人は、特別寄与料の額に第900条から第902条までの規定により算定した当該相続人の相続分を乗じた額を負担する。

しかし、この規定は特別寄与者に認められたのは特別寄与料の請求権のみです。

そのため、遺産分割協議書は従来どおり相続人で行われます。

 

寄与分や特別寄与料の請求では貢献や寄与を目で見える形で証明することは難しく、どちらも他の相続人の相続分を少なくする行為です。果たして、このような制度を利用し、お世話になったお嫁さんが自分の死後、請求することはできるでしょうか。現実的に考えると難しいでしょう。

そのため、やはり被相続人が遺言書を作成し、遺言に明記しておくことが最良の対策となります。

 

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