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障害福祉サービスのサービス管理者の実務要件と研修要件【静岡県を例にわかりやすく解説】

障害福祉サービスのサービス管理者の実務要件と研修要件について静岡県を例に解説します。

サービス管理責任者等(児童発達支援管理責任者含む。以下同じ。)について、質の確保を図るべきとの声と、人員確保のため実務経験の緩和を求める声があったことを踏まえ、平成27年度より3カ年で実施した厚生労働科学研究において検討を行い、令和元年度から研修体系を見直しが行われました。

従来、実務経験要件を満たす者は研修修了後に直ちにサービス管理責任者等として配置することができたところ、新たな研修体系では、入口の研修である基礎研修修了後、2年間の実務経験(OJT)を経た上で実践研修の修了を要する仕組みとし、サービス管理責任者等としての養成開始から2年以上を要することとなりました。※令和元年度以降の基礎研修修了者が実践研修を修了するまでの間の経過措置として、令和3年度までは基礎研修修了者を3年間サービス管理責任者等とみなす措置あり

詳しくはこちらをご参照ください。

サービス管理責任者等研修制度について(厚生労働省)

サービス管理責任者等として従事されるための要件

1.実務経験(配置に関する)

条件により年限が異なります。

①法、②保有する資格③従事経験の業務内容によります。

だいたいにおいて、障害者の保健や医療などの分野における支援業務の実務経験が3~8年必要です。

2.研修修了要件

①取得:基礎研修、実践研修を修了

②維持:実践研修修了の翌年度から5年間の間に1度更新研修を修了

※研修受講においても実務経験要件あり。

【研修の受講に関する実務要件】

①基礎研修:サービス管理責任者等としての実務経験要件を満たす2年前から受講可。

②実践研修:基礎研修修了2年以上、サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者としての一定程度の業務経験。

③更新研修:過去5年間に2年以上のサービス管理責任者・児童発達支援管理責任者・管理者・相談支援専門の実務経験。又は現にこれらの業務に従事していること。

サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者の配置に要する研修要件

制度改正により、以下の研修を受講することが必要となりました。
1.~3.を修了すれば、サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者に要する研修要件を満たすこととなります。その後、4.を受講する必要があります。

  1. 相談支援従事者初任者研修
  2. サービス管理責任者等基礎研修(1.を必ず先に受講)
  3. サービス管理責任者等実践研修(2.を修了後2年以上の実務経験が必要)
  4. サービス管理責任者等更新研修(3.を修了した翌年度から起算して5年度ごとの受講が必要)

サービス管理責任者等基礎研修を受講するための実務経験について

制度改正により、サービス管理責任者等基礎研修を受講するためには、「サービス管理責任者及び児童発達支援管理責任者としての配置(届出)に要する実務経験年数」から2年を引いた年数以上の実務経験年数を有することが必要となりました。
例えば、直接支援業務の実務経験8年で配置可能となる方は、6年以上の実務経験があれば受講できます。

基礎研修の大まかな流れ

①相談支援従事者初任者研修(講義の一部)

②サービス管理責任者等研修(研修講義・演習)を受講

(新規創設)実践研修

③サービス管理責任者等実践研修を受講

 

必要に応じて…

(新規創設)専門コース別研修

 

また、サービス管理責任者を続けていくためには、5年ごとにサービス管理責任者等更新研修も受講しなければなりません。

基礎研修、実践研修、更新研修を行うことで、知識や技術の更新を図りながら、実践を積み重ね、段階的なスキルアップを図ることができます。

 

 

詳しくはこちらをご参照ください。

令和5年度静岡県相談支援従事者・サービス管理責任者等研修について|静岡県公式ホームページ (pref.shizuoka.jp)

 

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