ちょっと役立つコラム
9.182023
相続手続の基本的な流れ
遺産相続手続とは何か?
遺産相続の手続とは、亡くなった方がのこした財産を引き継ぐ手続のことを言います。
この手続は誰もが関わる可能性のある手続でしょう。
遺言の有無、相続人の数、相続財産の内容によって手続が変わってきます。
ここでは、遺産相続の手続について解説します。
手続 | ポイント |
相続人の調査・確定 | 戸籍謄本等を取得 |
遺言の捜索 | 自宅等を捜索 |
遺言の検認 | 公正証書書遺言以外 |
相続財産の調査・確定 | 相続の方向性を確定 |
相続放棄・限定承認 | 期限と要件に注意。家庭裁判所で手続をします。 |
遺産分割協議(調停・審判) | 相続人全員の参加が必要 |
所得税の準確定申告 | 期限に注意 |
相続税の申告 | 期限と納税時期に注意 |
各種相続(名義変更等)手続 | 必要に応じて手続 |
以上が遺産相続の基本的な手続です。
では、遺産(相続財産)とされるものはどのようなものがあるのでしょうか。
一般的に考えられているもの…
プラスの相続財産 | マイナスの財産 | 相続財産とみなされない |
l 現金・預金
l 土地・家屋などの不動産 l 賃借権・抵当権などの不動産上の権利 l 動産 l 有価証券 l 売掛金・貸付金等のその他の債権 l 著作権などの知的財産権 l 故人が受取人の生命保険金 l 電話加入権 |
l 借金・ローン等の負債
l 保証債務 l 故人が不法行為をした時、故人が債務を履行していなかった時などに損害賠償債務 l 未納の税金など l 営業上の未払い代金など |
l 墓地・仏壇・位牌・遺骨などの祭祀財産
l 香典・葬儀費用 l 死亡退職金 l 葬祭費 l 埋葬料 l 故人のみが有する権利 l 故人以外が受取人の生命保険金 |
ここで間違われやすいポイントは生命保険金です。
生命保険金が相続財産となるのはあくまで「故人が受取人」の時です。
受取人が配偶者または子だった場合、法律上は相続財産とみなされません。しかし、税務上では相続財産とみなします。この点は混同しやすいので注意が必要です。
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