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障害者基本法と障害者総合支援法の違い【静岡県の行政書士が解説】

障害者基本法と障害者総合支援法の違いとは何でしょうか。

今回は障害者基本法と障害者総合支援法の違いについて解説します。

 

障害者基本法と障害者総合支援法(自立支援法)の違いは「理念」と「具体的な施策」の部分です。

障害者基本法は社会的な理念や基本的な人権を強調し、国や地方自治体に責務を課し、国民にも障害者の権利尊重と協力を求めています。

一方、障害者総合支援法は、具体的な支援策を提供し、障害者が日常生活を改善し、自立した社会参加を実現するための具体的な支援を提供しています。

 

障害者基本法の理念とは、障害者が基本的人権を享有し、社会の一員として尊重され、自立と社会参加を支援されることを目指すものです。具体的には、以下のような内容が含まれます。

 

①障害者は、社会、経済、文化などあらゆる分野の活動に参加する機会が確保されること。

②障害者は、可能な限り、どこで誰と生活するかを選択でき、地域社会で共生できること。

③障害者は、可能な限り、言語やコミュニケーションの手段を選択でき、情報の取得や利用の機会が拡大されること。

④障害者に対する差別や権利侵害は許されず、社会的障壁の除去が必要かつ合理的に配慮されること。

⑤障害者のための施策は、国際的協調の下に図られること。

 

障害者基本法は、障害者の自立と社会参加の支援のための施策を総合的かつ計画的に推進するための基本的な法律です。

障害者の状況やニーズに応じて、医療、介護、福祉、教育、雇用、住宅、交通、文化など様々な分野で具体的な施策が講じられています。

 

詳しくはこちらをご参照下さい

障害者基本法:障害者施策 – 内閣府 (cao.go.jp)

障害者基本法(◆昭和45年05月21日法律第84号) (mhlw.go.jp)

 

障害者総合支援法は、障害を持つ方がその能力に応じて、社会の中で自立して生活することができるように、必要な支援を提供することを目的としています。

この法律の理念は、「全ての国民が、障害の有無にかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されること」であり、障害を持つ方が自己決定を尊重され、個々のニーズや希望に応じた生活を送るための権利を保障するものです。この法律は、平成25年4月1日から施行され、障害者自立支援法を障害者総合支援法に改正し、障害者の定義に難病等を追加し、重度訪問介護の対象者の拡大、ケアホームのグループホームへの一元化などが実施されました。

 

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個人の尊重と平等 個別ニーズへの支援

 

 

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