ちょっと役立つコラム

障害福祉サービス指定施設の事業者になるための基準(人員基準・設備基準・運営基準)

障害福祉サービス指定施設の事業者になるための基準(人員基準・設備基準・運営基準)について簡単に解説します。

障害者総合支援法に定められている障害福祉サービスを提供したい事業者は、一定の基準をクリアして、指定事業者として認められなければなりません。

基準には、人員基準・設備基準・運営基準の3つがあります。

 

基準 内容
人員基準 サービス提供に直接必要になる職員についての基準。サービス管理責任者や、サービス提供責任者などについて規定しています
設備基準 サービスを行うための設備についての基準。サービスに質を維持するために最低必要なレベルを要求しています
運営基準 サービスの内容と提供する手順についての基準。利用者が負担する金額の範囲や虐待防止についての責任についても規定しています

 

様々な障害福祉サービスがありますが、それぞれサービスによって3つの基準は異なります。

 

しかし、共通している部分もあります。

①障害福祉サービスを提供する際には、障害種別にかかわらず、共通の基準とすること

②サービスの質を向上させるため、サービス管理責任者などを配置することとし、虐待防止などの責務を明確化すること

③利用者に対して安全なサービスを行うために必要な面積の区画、設備、備品を設けること、また、身近な地域で利用者のニーズ応じたサービスを提供するため多機能型の施設も設置可能とすること

 

詳しくはこちらをご参照下さい。

 

令和3年度障害福祉サービス制度改正・報酬改定について|静岡県公式ホームページ (pref.shizuoka.jp)

 

WAM NET 障害福祉サービス等指定基準・報酬関係Q&A 一覧

 

 

質の高いサービスをより低コストで、一人でも多くの人に提供できるよう、区分・内容・定員・達成度に応じて報酬が設定されています。

 

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