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障害福祉サービス施設の開業は営利法人か非営利法人どちらが良いか?【静岡県の行政書士が解説】

障害福祉支援サービスを始める場合、必ず法人格が必要です。

どのような法人形態で始めるかということを考えなければなりません。

今回は、営利法人で開業するべきなのか?それとも非営利法人で開業すべきなのか?両方の特徴について解説します。

 

営利法人とは…

営利を目的とする法人のことです。営利とは、事業活動によって利益を獲得し、その得られた利益を構成員に分配することを目的とするという意味です。

営利法人は社団法人について認められ、財団法人には認められません。

「会社は営利を目的とする」と会社法105条2項に定められています。

相互会社や協同組合は、団体の活動によって構成員に経済的利益を付与することを目的にしており、その活動の結果として剰余金を構成員に分配することがあるとしても、分配すること自体を目的としているものではないので、営利法人には該当しません。

主に株式会社などのことです。

 

非営利法人とは…

非営利法人は、利益の分配を目的とせず、その活動や収益を社会貢献に役立てる法人を指します。非営利法人は、法人としての権利や義務を有し、法律の規定に基づいて設立されます。

 

非営利法人の種類には以下のようなものがあります。

NPO法人(特定非営利活動法人):特定非営利活動進法に基づいて法人格を取得し、法人認証を受けたNPOのこと。

一般社団法人:人の集まりによって設立される非営利団体法人。

一般財団法人:ある一定基準の財産があれば誰でも設立することができる非営利団体法人。

公益社団法人・公益財団法人:一般社団・財団法人のうち、公益認定を受けた財団法人。

社会福祉法人:社会福祉事業を行うことを目的とした社会福祉のみを行う非営利団体。

学校法人:教育機関を運営する非営利団体。

医療法人:病院、診療所、介護施設など、医療・看護・介護などの医療活動を行う非営利団体。

 

非営利法人は、その活動により社会的な信頼性を向上させ、寄付や補助金の受給が可能になるとともに、一定の条件を満たすと法人税の免除を受けることができます。しかし、活動資金の確保や優秀な人材の確保など、運営には課題も存在します。

非営利法人というのは利益を上げてはいけないということではなく、利益を分配できないということです。ちなみにボランティアは完全に無償行為なので非営利法人とは異なります。

非営利法人のメリットとしては、イメージは良いということかもしれません。

例えば…「社会貢献の団体」「公共的」といったイメージがあるのではないでしょうか。

営利法人と比べた非営利法人のデメリットについて大きいものは、非営利法人は利益を配分できないことと、法人が解散した場合、残余財産の処分を自由にできないということです。

営利法人である株式会社であれば、解散の場合、株主に出資比率に応じた分配がありますが、非営利法人の場合、残った財産は他の公益法人か、国に譲渡しなくてはならないのです。

営利法人と非営利法人の特徴をよく考えてから福祉サービスの開業をしましょう。

 

 

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