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障害福祉サービス施設の指定申請と給付金請求について【静岡県の行政書士が解説】

障害福祉サービス施設の指定申請と給付金請求について、行政書士の視点から簡単に解説します。

障害福祉サービス施設指定申請は、障害者の日常生活や社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)に基づき、介護給付、訓練等給付、サービス利用計画作成、障害児入所支援、障害児通所支援などの対象となるサービスを提供するため、都道府県や市から指定を受ける手続きです。

主な手続きは以下の通りです。

1 建物要件のチェック 運営可能な建物が障害福祉サービス施設として適しているかどうかを確認します。消防や建築に関連する行政窓口への確認も必要です。
2 人員要件のチェック 適切な人員配置ができるかどうかを確認します
3 指定申請書類の作成 必要な書類を作成し、行政窓口へ提出します。
4 行政の審査・決定 行政機関が申請書類を審査し、指定を決定します。
5 施設の運営開始 指定を受けたら、運営を開始します。

 

建物要件は一番の関門と言われています。要件をクリアできる建物を見つけるのに苦労している場合は、専門家に相談することをお勧めします。

 

また、指定後の運営には給付金の請求も必要です。給付金は国民健康保険団体連合会に対して請求されます。

 

毎月の給付金請求は、障害福祉サービス施設が利用者に提供するサービスに対して、経済的な支援を受ける手続きです。

具体的なポイントは以下の通りです。

 

1.給付金の種類: 障害福祉サービス施設で提供されるサービスには、介護給付、訓練等給付、障害児入所支援、障害児通所支援などがあります。毎月、これらのサービスを利用する障害者に対して、給付金が支給されます。

2.給付金の請求: 障害福祉サービス施設は、国民健康保険団体連合会に対して給付金を請求します。この請求は毎月行われ、運営サポートを通じて効率的に行うことができます。

3.給付金の支給: 団体連合会は、請求された給付金を審査し、適切な金額を支給します。これにより、障害福祉サービス施設は運営費用を賄い、利用者にサービスを提供できるようになります。

 

行政書士は、指定申請や給付金請求に関する専門的なアドバイスを提供できる存在です。

 

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