ちょっと役立つコラム
8.242025
【インバウンド対応の第一歩】旅館業許可を取って国際観光ホテル整備法の登録へ!

国際観光ホテル整備法とは?
「国際観光ホテル整備法」(昭和24年法律第279号)は、訪日外国人旅行者が安心して宿泊できる施設を整備し、日本の国際観光を振興することを目的とした法律です。
登録を受けたホテルや旅館は「登録国際観光旅館」などと呼ばれ、一定のサービス水準が保証された施設として国内外に広く紹介されます。観光庁のホームページでも一覧が公開されており、外国人旅行者に向けた信頼の目印になっています。
つまり、この制度は「日本に来た外国人のお客様に安心して泊まってもらうための仕組み」といえます。
登録の対象となる施設
登録の対象は、
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ホテル(洋式の構造・設備を備えた施設)
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旅館(和式を含む、その他の宿泊施設)
となっています。
ただし、これらは「単なる宿泊施設」であれば登録できるわけではなく、一定の基準を満たす必要があります。
例えばホテルであれば客室数が15室以上、旅館であれば10室以上などの条件があり、さらに外国語での案内表示や接遇体制なども整えていく必要があります。
登録の前提は「旅館業の許可」
ここで重要なのは、国際観光ホテル整備法に基づく登録を受けるためには、そもそも旅館業の許可を取っていなければならないという点です。
旅館業の許可とは、旅館業法に基づいて都道府県知事(または保健所設置市)から与えられる営業許可のことです。
旅館業には以下のような種類があります。
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ホテル営業
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旅館営業
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簡易宿所営業(ゲストハウスなど)
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下宿営業
まずはこれらの営業許可を取得しなければ、国際観光ホテル整備法の登録申請に進むことはできません。
旅館業許可申請のポイント
旅館業の許可を取るには、主に次のような基準をクリアする必要があります。
1.構造・設備基準
客室面積、換気や採光、トイレ・洗面設備、避難経路など。
建築基準法や消防法の適合確認も必要です。
2.周辺環境との調和
学校や病院の周辺に建設する場合には制限があることも。
3.衛生管理体制
清掃計画や寝具の管理など、利用者の衛生を確保する体制が求められます。
こうした基準を満たしたうえで、申請書や図面、登記事項証明書などの書類を整えて、保健所に申請を行います。
登録のメリットとその先
国際観光ホテル整備法による登録を受けた施設は、単に「旅館業の許可を持っている宿」よりも一段上の評価を得られます。
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観光庁のホームページに登録施設として掲載される
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外国人旅行者に安心して選ばれる
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一部自治体では税制や融資の優遇が受けられる
こうしたメリットは、インバウンド需要が高まる中で大きな魅力となります。
特に地方の旅館やゲストハウスでも「海外のお客様を迎えたい」と考える場合、この登録が集客につながる可能性があります。
まとめ 〜まずは旅館業許可から〜
国際観光ホテル整備法は、外国人旅行者を安心して受け入れるための制度であり、登録施設は国際観光の顔となる存在です。
しかしその前提には「旅館業の許可」が必要不可欠です。
つまり、
①旅館業許可を取得する ②設備や接遇体制を整える ③国際観光ホテル整備法に基づく登録を申請する |
という流れになります。
旅館業の許可申請は、建築基準・消防法規・衛生基準など多くの法令にまたがるため、事前準備がとても重要です。
「宿泊施設を始めたいけれど、どこから手を付ければいいかわからない」という方は、まずは旅館業許可の取得を目指すことからスタートしましょう。
おばた行政書士事務所では旅館業許可申請のサポートを行っています。
まずはお気軽にご相談下さい。
これから宿泊事業を始めたい方、将来的に国際観光ホテル整備法の登録を目指したい方も、ぜひ一度ご相談ください。