ちょっと役立つコラム

自筆証書遺言書保管制度とは

自筆証書遺言保管制度とは自分で書いた遺言書を法務局が預かってくれる制度です。

こちらの制度は令和2年7月10日に開始した制度で比較的最近できた制度です。

 

遺言書の保管申請時には、民法の定める自筆証書遺言の形式に適合するかについて遺言書保管官の外形的なチェックが受けることができます。

遺言書は、原本(遺言者死亡後50年間)に加え、画像データ(遺言者死亡後150年間)としても適正に保管されます。

 

そのため、遺言書の紛失、亡失のおそれがありません。また、相続人当の利害関係者による遺言書の破棄、隠匿、改ざん等を防ぐことができます。

 

例えば…

私の母が亡くなった時、家から自筆証書遺言が出てきた時、妹がその遺言書を発見!!

なんとその内容は妹にとても不利な内容だった場合、「母の遺言は無かったものにするために遺言書は捨ててしまおうか?」と、思ってしまうかもしれません。(私の妹はそんなことをしないと信じたいですが…)そんな事態を避けるために法務局に預けておけば安心ということです。

 

本来、自筆証書遺言書が自宅等で発見された場合はその遺言書を家庭裁判所へ持っていき検認しなければいけません。

しかし、この保管制度を利用すれば、この検認が不要となるのです。

 

他にも相続開始後、相続人等の方々は、法務局において遺言書を閲覧したり、遺言書情報証明書の交付が受けられたり、通知が受けられたりというサービスがあるようです。

 

詳しくは法務局のホームページをご覧ください。

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html

ただし、この制度は遺言の内容についての相談に応じることができないということ、保管された遺言書の有効性を保証するものではないということに注意が必要です。

遺言の内容、有効性については行政書士等の専門家に相談することが良いと思います。

ちなみに静岡県東部の法務局は沼津支局(沼津市杉崎町6-20)、富士支局(富士市中央町二丁目7-7)です。

 

おばた行政書士事務所へお気軽にお問い合わせください。

    

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