ちょっと役立つコラム

著作権についての登録や相談は、行政書士が対応できます!!

著作権についての登録や相談は、行政書士が対応できる業務です。

これ意外と知られていない行政書士の業務であると言えるのではないでしょうか。

著作権は、著作物を創作した時点で自動的に発生しますが、著作権関係の法律事実を公示したり、著作権が移転した場合の取引の安全を確保し、第三者に対抗できる法的効果を生じさせるために「登録制度」が設けられています。 行政書士は、著作権の申請手続きを行う専門家であり、文化庁への登録申請業務も行っているのです。

行政書士が著作権に関連する業務を提供している例をご紹介します。

 

 

1.著作権の登録

著作権は自動的に発生しますが、実名で公表した著作物の著作者が、その実名を登録することができます。この登録により、登録した者が著作者として推定され、著作物の保護期間が公表後50年ではなく、著作者の死後70年に延長されます。

第一発行(公表)年月日の登録も行われます。登録により、反証がない限り、登録年月日に発行・公表があったと推定されます。

 

2.著作権の譲渡・移転の登録

著作権は財産です。著作権の譲渡や移転をする場合、著作権の二重譲渡に対する対応要件として、登録をおすすめします。

 

3.著作隣接権の移転等の登録

著作隣接権(実演、レコード製作、放送、有線放送)の移転など、著作隣接権を目的とする質権の設定など、登録により第三者への対抗が可能です。

 

4.プログラムの創作年月日の登録

プログラムの著作物の著作者は、創作後6ヶ月以内であれば、創作年月日の登録が可能です。この登録により、反証がない限り、その年月日にプログラムの著作物の創作があったと推定されます。

 

詳しくはこちらをご参照下さい

知的資産・知的財産 | 日本行政書士会連合会 (gyosei.or.jp)

著作権 | 文化庁 (bunka.go.jp)

わたくし、おばたは、養成研修を修了し、所定の効果測定に合格した著作権相談員です。

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