ちょっと役立つコラム
4.222024
著作権について【静岡県の行政書士が解説】
著作権は、特許権や商標権と異なり、出願・登録することなく著作物の創作によって自然に発生しますが、著作権譲渡の際の対抗要件具備などのため、著作権法上登録制度が用意されています。
文化庁への登録申請業務は、行政書士の専管業務となっています。
知的財産権分野において、行政書士は以下のような様々な活動を行います。
①著作権分野
著作権者不明等の場合の裁定申請
著作権登録申請
プログラム著作物登録申請
著作権等管理事業者登録申請
②産業財産権分野
特許権・商標権等の移転登録、実施権の登録申請など
③農業分野
種苗法に基づく品種登録出願
育成者権の移転登録申請
育成者権の専用利用権設定登録申請
特定農林水産物等の名称の保護に関する法律に基づく登録申請(地理的表示(GI)保護制度)
農産物の販路開拓や六次産業化の確立支援
資金調達支援(スーパーL資金や一般の銀行融資)
企業の農業参入支援
農ハウに係る営業秘密の保護支援
GAPやHACCP等の策定やコンサルなど、認定取得に向けた支援
④契約業務
著作権・特許権・商標権・植物新品種登録制度による育成者権等の売買、ライセンス契約における代理人としての契約書作成、秘密保持契約書の作成、権利関係の調査、コンサルティング
⑤その他
半導体集積回路の回路配置利用権登録申請
侵害品輸入差止申立手続
営業秘密管理体制の構築業務
公証制度活用など
著作権相談員とは…
著作権相談員とは、著作権分野を専門とする行政書士の呼称です。著作権相談員には、養成研修を修了し、所定の効果測定に合格したことを証明する著作権相談員カードが発行されます。この制度により、行政書士は著作権、著作権隣接権、プログラム著作権に関わる登録申請書の作成をはじめとした著作権分野の各種業務に携わることができます。SNSの普及やデジタル化への急進、NFTの活用などにより著作権を含む知的財産権の重要性や関心は年々高まっています。
詳しくはこちらをご参照下さい
知的資産・知的財産 | 日本行政書士会連合会 (gyosei.or.jp)
わたくし、おばたも養成研修を修了し、所定の効果測定に合格した著作権相談員です。
まずはお気軽にお問い合わせください。