ちょっと役立つコラム
10.162023
デジタル遺産を相続する際に気をつけるべきポイントとは?
いつ起こるか分からない人生のエンディング。人生のエンディングとは予測が困難であり突然訪れます。
もし、身近な家族が予期せぬ事態で突然亡くなってしまった場合、普通の相続はもちろん、デジタル遺産の相続はどうすれば良いのでしょうか。
1.生前に相続人とデジタル遺産の処理をどうするのかについて話し合っていてお互いに納得している
このケースであれば、デジタル遺産についてはその方針に従って手続を行っていれば良いでしょう。
しかし、このケースは稀なケースであると考えられます。また、このような場合でも、法的な遺産分割協議としての効力は有さないので法的には亡くなられた後にあらためて遺産分割協議を行うことになるでしょう。
2.事前に相続人と話し合いができていない場合
このケースは、遺言書があるかどうかを確認してください。もし、遺言書がある場合には、相続財産に含まれるデジタル遺産については遺言書に従って処理することになります。
しかし、相続人間における遺産分割協議によって、遺言の内容とは異なる内容の合意をすることもできます。
①自筆証書遺言書保管制度の利用の確認
自筆証書遺言書保管制度が利用されていないことを遺言書保管所である法務局に確認します。
遺言書保管法においては、遺言者が死亡した場合、誰でも、遺言書保管所において自己が相続人等の関係者に該当する遺言書の保管の有無等を明らかにした証明書の交付を請求することができます。(遺言書保管事実証明書)
詳しくはこちら(法務省のサイト)をご参照ください。
05 証明書について | 自筆証書遺言書保管制度 (moj.go.jp)
②公正証書遺言の確認
公正証書遺言が作成されていないか否かも確認する必要があります。公正証書遺言については、公証役場において、公証人が使用できる遺言検索システムにより遺言の存在を確認します。
まずは、お近くの公証役場に出向いて遺言検索の申出をしてください。郵送でも可能です。
詳しくはこちら(項目7)をご参照ください。
2 遺言 | 日本公証人連合会 (koshonin.gr.jp)
なお、遺言書がない場合は、遺産分割協議を行うことになるでしょう。
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