ちょっと役立つコラム

「お酒を売りたい」と思ったときに知っておきたい基本ルール【静岡県の行政書士が解説】

「一般酒類小売業免許」の基礎知識

「お酒を扱う仕事をしてみたい」
そう思ったときに、最初に気になるのが“許可って必要なの?”という点ではないでしょうか。

実際には、知らずに進めてしまうと後から手続きが必要になることもあり、最初の段階で基本を押さえておくことが大切です。

この記事では、お酒の販売を始めるにあたって必要となる「一般酒類小売業免許」について、まずは基本の部分に絞って分かりやすく解説します。

お酒の販売には免許が必要です

まず前提として、お酒は自由に仕入れて販売できるものではありません。

酒税法により、販売場ごとに「酒類販売業免許」を取得する必要があります。

仮に免許を取得せずに販売を行った場合、罰則の対象となる可能性もあります。

「知らなかった」では済まされない部分でもあるため、事業を始める前にしっかり確認しておきたいポイントです。

「一般酒類小売業免許」とは?

一般酒類小売業免許とは、
消費者や飲食店などに対してお酒を販売するための基本となる免許です。

この免許を取得することで、
ビール・日本酒・ワインなど、幅広い種類のお酒を取り扱うことが可能になります。

いわゆる「お店で販売する」「持ち帰り用として販売する」といった場合には、この免許が関係してきます。

期間限定の販売には別の制度もあります

常設の店舗ではなく、イベントなどで期間限定の販売を行う場合には、「期限付酒類小売業免許」という制度があります。

一定の期間・場所に限ってお酒を販売できる免許で、通常の免許とは要件や取扱いが一部異なります。

「どの免許が適しているか」は、販売方法や事業内容によって判断が分かれるため注意が必要です。

免許を取得するための主な要件

一般酒類小売業免許を取得するためには、いくつかの要件を満たす必要があります。

ここでは基本となるポイントを簡単にご紹介します。

① 人的要件

申請者や役員に、重大な法令違反歴がないことなどが求められます。

② 場所的要件

販売場が、他の用途と明確に区分されている必要があります。
(飲食スペースとの区分など)

③ 経営基礎要件

資金面や経営状況に問題がないこと。
税金の滞納がないかなども確認されます。

④ 需給調整要件

酒税の保全という観点から、不適当と判断される事情がないことが求められます。

申請から取得までの流れ

免許取得までの基本的な流れは次のとおりです。

  1. 税務署へ申請書を提出
  2. 審査(標準:約2か月)
  3. 登録免許税(3万円)の納付
  4. 免許付与後、販売開始

実際には、事前の準備や書類の整備に時間がかかることもあるため、スケジュールには余裕を持って進めることが大切です。

免許取得後に必要となる対応

免許は取得して終わりではなく、その後も守るべきルールがあります。

代表的なものとしては、

・酒類販売管理者の選任
・帳簿の作成と保存(5年間)
・未成年者への販売防止

などがあります。

継続的な管理も含めて、「お酒を扱う責任」が求められる点は押さえておきたいところです。

詳しくはコチラを参照してください。

一般酒類小売業免許申請の手引【国税庁】

最後に|基本を押さえることがスムーズな第一歩です

お酒の販売に関する手続きは、一見すると難しく感じるかもしれません。

ただ、基本のポイントを押さえておくことで、大きく迷うことなく進めることができます。

一方で、実際の事業内容によっては判断が分かれるケースも多く、「自分の場合はどうなるのか」で悩まれる方も少なくありません。

・自分のケースで免許が必要か確認したい
・どの免許を選べばいいのか整理したい
・申請の進め方を具体的に知りたい

このようなお悩みがありましたら、お気軽にご相談ください。

まずはお気軽にご相談ください。

あなたの想いに寄り添いながら、あなたの一歩を全力でサポートいたします。

 

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