ちょっと役立つコラム
3.202025
シングルマザーの私が自筆証書遺言を書いた理由【静岡県の行政書士が解説】

私が自筆証書遺言を書いた理由
私は行政書士として、相続に関する学びを深めてきました。これまでの知識や経験から、遺言書の重要性を理解しているつもりです。
しかし、実は私自身、自分の遺言書を書いていませんでした。
私はシングルマザーで、未成年の娘がいます。万が一、私が突然亡くなったとき、娘が困ることのないように、しっかりと準備をしておかなければならないと常々思っていました。
そんな中、ある日ふと考えました。「私は専門家として遺言書の作成を勧める立場にあるのに、自分の遺言書がないのはおかしいのではないか?」と。
そして、私は自分自身のため、そして娘の未来を守るために、自筆証書遺言を書くことを決意しました。
遺言書を書くにあたって考えたこと
遺言書を書くにあたって、私は以下の点を重点的に考えました。
1.娘がスムーズに財産を相続できること
私の財産はすべて娘に相続させたいと考えています。しかし、娘はまだ未成年のため、直接財産を管理することができません。そのため、適切な管理者が必要になります。
2.未成年後見人の指定
私が亡くなった場合、娘には親権者がいなくなります。そのため、家庭裁判所が未成年後見人を選任することになりますが、私は信頼できる人として実母を未成年後見人に指定することにしました。実母は娘にとって最も身近な存在であり、娘の成長を温かく見守ってくれる人だからです。
3.遺言執行者の指定
遺言執行者を指定することで、遺言の内容を確実に実行してもらえます。信頼できる人物を指定することで、相続手続きをスムーズに進めることができると考えました。
実際に自筆証書遺言を書いてみて
自筆証書遺言は、法律上、自筆で書かなければならないという決まりがあります。そのため、パソコンでの作成や代筆は認められません。
私は法律の要件を満たすように、遺言書を作成しました。
遺言書は、封筒に入れて封印し、保管場所を明確にしておくことが大切です。
また、家庭裁判所で「検認」という手続きを受ける必要があります。この点についても事前に家族に伝えておくことが望ましいでしょう。
遺言書を書いて得た安心感
自筆証書遺言を書き終えたとき、私は大きな安心感を得ました。「これで、もし私に何かあっても娘は困らない。」そう思えたからです。
実際に相続の相談を受けることもありますが、「遺言を書いておけばよかった」と後悔するご家族が少なくありません。
特に、シングルマザーやシングルファザーの場合、親が突然亡くなったときに未成年の子どもが困るケースが多いのです。
財産管理だけでなく、日常生活のサポートや親権者不在による問題も発生します。そのため、遺言書を残しておくことは非常に重要だと改めて実感しました。
遺言書を残すことの大切さ
今回、自分自身で遺言書を書いてみて、改めて遺言の重要性を再確認しました。遺言書は「財産の分け方を決めるためのもの」と思われがちですが、それだけではありません。
未成年の子どもの将来を守るため
遺族間の争いを防ぐため 亡くなった後の手続きをスムーズにするため |
これらの点において、遺言書は非常に大きな役割を果たします。
まとめ
私は行政書士として、これまで学んできた知識をもとに、自分自身の遺言書を作成しました。シングルマザーである私にとって、娘の将来を守ることは最も大切なことです。そのために、遺言書を残すことは必要不可欠な準備だと考えました。
「遺言書を書くなんてまだ早い」と思う方もいるかもしれません。しかし、人はいつ何があるかわかりません。
もしもの時に備えて、大切な人のために今できる準備をしておくことが重要です。
もし遺言書の作成に不安がある場合は、専門家に相談するのも一つの方法です。
私も行政書士として、これからも多くの方に遺言書の作成をサポートしていきたいと思います。そして、自分自身も定期的に内容を見直しながら、娘の未来を守っていこうと決意しました。
皆さんも、大切な人のために、ぜひ一度遺言書について考えてみてください。
遺言書の作成を検討されている方は、まずはお気軽にお問い合わせください。