ちょっと役立つコラム

国際行政書士がお手伝いする帰化申請の手続き【静岡県の行政書士が解説】

日本で暮らす外国籍の方が「帰化」を通じて日本国籍を取得することは、大きな決断です。手続きを進めるうえで必要な書類の準備や提出方法など、帰化申請にはさまざまなステップがあります。

その一方で「何から始めたらいいかわからない」「自分で申請できるか不安」という声も多く聞かれます。今回は、帰化申請の基本的な流れや具体例を交えながら、国際行政書士としてサポートできる内容をお伝えします。

帰化申請とは?

帰化申請とは、日本国籍を取得するための手続きです。外国籍の方が日本の法律に基づき国籍を変更することで、日本人としての権利や義務を持つようになります。帰化を希望する理由はさまざまですが、例えば以下のような背景が考えられます。

長年日本で暮らし、日本社会の一員として安定した生活を続けたい

家族が日本国籍を持っているため、同じ国籍を持ちたい

仕事や教育の場面で日本国籍が必要になる場合がある

 

帰化申請に必要な条件

帰化申請にはいくつかの条件があります。主な条件を簡単にご紹介します。

住所要件

原則として、5年以上継続して日本に住んでいることが必要です。例外として、配偶者が日本人の場合や特別な事情がある場合は、期間が短縮されることもあります。

能力要件

18歳以上で本国法によって、行為能力を有することが求められます。

素行要件

日本での生活が法律や社会的ルールに従ったものであることが重要です。交通違反の履歴や税金の滞納がある場合、申請が難しくなることがあります。

生計要件

安定した収入があり、自立した生活ができることが求められます。家族に扶養されている場合も考慮されます。

国籍喪失要件

帰化後は原則として元の国籍を喪失する必要があります。ただし、国によっては二重国籍を認める場合もあります。

憲法遵守要件

日本の政府を暴力で破壊することを企てたり、主張するような者、あるいはそうような団体を結成したり、加入しているような者は帰化が許可されません。

 

帰化申請の流れ

帰化申請の手続きは主に以下のように進みます。

事前相談

法務局に事前相談の予約を行い、申請の条件や必要書類について確認します。

書類の準備

申請には多くの書類が必要です。具体例として、以下のような書類が挙げられます:

パスポートのコピー

在留カード

住民票

所得証明書や納税証明書

出生証明書(母国で発行されたもの)

他にも様々な書類があります。

申請書の作成と提出

申請書には、申請理由や家族構成など詳細な情報を記載します。法務局へ書類を提出する際、内容に不備がないよう慎重に確認します。

面接

申請者本人が法務局で面接を受けます。ここでは、日本での生活状況や申請理由について質問されることが多いです。

審査と結果通知

法務局が申請内容を審査し、結果を通知します。このプロセスには通常1年程度かかります。

 

帰化申請をサポートする例

ここでお話するのは、例えばの架空のお話です。

Aさん(30代・女性)は日本人の配偶者と結婚し、10年間日本で生活していました。帰化を希望した理由は、夫と同じ国籍を持ちたいと思ったこと、また、将来子どもが生まれたときに家族全員が日本国籍であることが自然だと感じたからです。

Aさんは「必要書類が多すぎて、自分一人では手に負えない」と感じ、国際行政書士に相談しました。行政書士がサポートした内容は以下の通りです。

  1. 必要書類のリスト作成と取得方法のアドバイス
  2. 手続き全体のスケジュール管理
  3. 面接の準備サポート

結果として、スムーズに書類を提出し、1年後に無事帰化が認められました。

行政書士ができること

帰化申請は複雑な手続きが多いため、専門知識が必要です。国際行政書士は以下の点でお手伝いできます。

  • 書類の作成
  • 必要な証明書類の取得方法のアドバイス
  • 手続きに必要なスケジュール管理
  • 法務局とのやり取りや面接準備のサポート

申請に不安を感じている方でも、行政書士が伴走することで安心して手続きを進められます。

まとめ

帰化申請は一人で進めるのが難しい場合もありますが、国際行政書士のサポートを受けることで、不安を軽減しスムーズに進めることができます。

日本国籍取得を考えている方は、ぜひ一度専門家に相談してみてください。あなたの新たなスタートを全力でお手伝いします。

詳しくはこちらをご参照下さい。

法務省:帰化許可申請

 

おばた行政書士事務所では国際関係のサポートを行っています。

海外と日本を抹茶で繋げたいそんな想いで活動しています。

 

まずはお気軽にお問い合わせください。

おばた行政書士事務所へのお問い合わせはこちらから

 

LINE公式 おばた行政書士事務所

 

関連記事

ページ上部へ戻る