ちょっと役立つコラム

外国人材採用の第一歩【静岡県の行政書士が解説】

はじめに

近年、多くの日本企業が人材不足に直面しており、その解決策として外国人労働者の採用が注目されています。しかし、外国人を雇用する際には、日本の法律に基づいた就労ビザの取得が必須です。これは複雑で時間がかかるプロセスであり、適切な準備が不可欠です。そこで、行政書士の視点から、外国人材採用の第一歩である就労ビザの申請について簡単に解説します。

就労ビザの基本情報

まず、就労ビザとは何かについて理解しておきましょう。日本で外国人を雇用するためには、その外国人が「就労可能な在留資格」を持っている必要があります。就労ビザは、外国人が特定の職業に従事するために日本での滞在を許可するものです。

就労ビザにはいくつかの種類があります。たとえば、「技術・人文知識・国際業務」ビザは、エンジニアや通訳、マーケティング担当者などが対象です。「特定技能」ビザは、人手不足が深刻な業界(介護、建設、製造業など)で働く外国人向けに設けられたものです。また、「技能実習」ビザは、日本の技術や知識を学び、母国に持ち帰ることを目的としたビザです。それぞれのビザには、申請条件や取得要件が異なるため、雇用する職種や外国人労働者のスキルに応じて、適切なビザを選ぶことが重要です 。

就労ビザ申請の手順

就労ビザの申請手順は以下のようになります。

①在留資格認定証明書の申請

まず、外国人が日本で就労するためには、「在留資格認定証明書」を入国管理局から取得する必要があります。これは、雇用企業が外国人の代理で申請する書類です。在留資格認定証明書は、雇用予定の外国人が日本に入国するための事前審査となります。

②必要書類の準備

在留資格認定証明書を申請する際には、さまざまな書類が必要です。一般的には、以下の書類が求められます。

・申請書(法務省のウェブサイトからダウンロード可能)

・雇用契約書のコピー

・外国人労働者の履歴書

・企業の登記事項証明書や財務諸表

外国人労働者の学歴や職歴を証明する書類(卒業証書、推薦状など) 書類が整ったら、これを入国管理局に提出し、審査が行われます。

あくまでここでの書類は基本的なものであり、他にも必要書類がある場合がある点、ご了承下さい。

③入国後の手続き

在留資格認定証明書が発行され、外国人労働者が日本に入国したら、次に「在留カード」が発行されます。このカードは、滞在中の身分証明書として利用されます。また、入国後14日以内に、外国人労働者の住居地を市区町村役場に届け出る必要があります。

就労ビザ申請の注意点

就労ビザ申請にはいくつかの注意点があります。

①適切な在留資格の選択

先述のように、就労ビザにはさまざまな種類があり、それぞれに異なる条件があります。外国人労働者が従事する予定の職務内容が、選択した在留資格に該当するかどうかを慎重に確認する必要があります。間違った在留資格で申請すると、審査が通らないだけでなく、最悪の場合、雇用が無効となる可能性があります。

②書類の不備

ビザ申請で最も多いトラブルの一つが、書類の不備です。必要書類がすべて揃っているか、内容が正確であるかを十分に確認しましょう。不備があると、申請が却下されたり、再提出を求められたりすることがあります。特に、外国人労働者の学歴や職歴を証明する書類については、原本や正式な翻訳が必要な場合があります。

③申請のタイミング

就労ビザの申請は時間がかかることが多いため、余裕を持ったスケジュールで準備を進めることが重要です。申請から許可が下りるまで、通常1~3ヶ月ほどかかりますが、場合によってはそれ以上かかることもあります。新規事業やプロジェクトの開始時期に合わせて、計画的に申請を行うことが求められます 。

詳しくはこちらをご参照下さい

日本に入国された外国人のみなさまへ~新規入国者向けガイダンスページ~ | 出入国在留管理庁 (moj.go.jp)

おわりに

外国人材の採用は、企業の成長や国際競争力の強化にとって非常に重要です。しかし、就労ビザの取得という法律的な手続きが伴うため、慎重かつ計画的に進める必要があります。行政書士としては、企業がスムーズに外国人労働者を受け入れられるよう、しっかりとサポートしていきたいと考えています。

この記事が、外国人材採用の第一歩を踏み出す企業にとって有益な情報となれば幸いです。

 

 

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